山口 良忠(やまぐち よしただ、1913年11月16日 - 1947年10月11日)は日本の裁判官。佐賀県出身。
太平洋戦争の終戦後の食糧難の時代に、闇米を拒否して食糧管理法に沿った配給食糧のみを食べ続け栄養失調で死亡した事で知られる。
山口判事の死を伝えた朝日新聞の第一報(西日本版)は、社会面トップに「食糧統制に死の抗議 われ判事の職にあり ヤミ買い出来ず 悲壮な決意つづる遺書」との四段ぬきの大見出しで報道され、死の床につづられた日記の一節であるとして以下の文章が掲載された。
「食糧統制法は悪法だ。しかし法律としてある以上、国民は絶対にこれに服従せなければならない。自分はどれほど苦しくともヤミの買出なんかは絶対にやらない。従つてこれを犯す奴は断固として処断する。自分は平常ソクラテスが悪法だとは知りつつも、その法律のために潔く刑に服した精に敬服してゐる。今日法治国の国民には特にこの精神が必要だ。自分はソクラテスならねど食糧統制法の下喜んで餓死するつもりだ。敢然ヤミと闘つて餓死するのだ。被告の大部分は前科者ばかりだ。自分等の心に一まつの曇があり、どうして思ひ切つた正しい裁判が出来やうか。弁護士連から今の判検事諸公にしてもほとんどが皆ヤミの生活をされてゐるではないか、としばしばつき込まれたではないか。
自分はそれを聞かされた時には心の中で実際泣いたのだ。公平なるべき司直の血潮にも濁りが入つたなと。願はくば天下にヤミを撲滅するために、よろこんでギセイとなることを辞せない同志の判官諸公があつて、速かに九千万国民を餓死線上から救ひ出したいものだ。家内も当初は察してくれなかつた。それもそのはずだ。六つと三つのがん是ない子をもつ母親として「腹がへつた、何かくれないか」と要求される度に全く断腸の思ひをし、夫が判官の精神を忘れること、世のたとへに言ふ「親の心は盲目だ」で、ついアメの一本でもと思つたのも実に無理もなかつたであらう。」
この山口判事の行為は餓死事件と言うよりは、自決行為と同様ではなかったか。単なる遵法精神で栄養失調にまで至ったのではなく、闇米を所持して食糧管理法違反に問われた人の裁判を担当していた山口判事自身が、闇米を口にすべきではないという考えがあった。
大日本帝国憲法の第57条に「司法権ハ天皇ノ名ニ於(おい)テ法律ニ依(よ)リ裁判所之ヲ行フ」という条文がある。山口判事はこのことを非常に重んじていた人物であった。天皇の名に於いて行う裁判官が闇米を食べて、一方で闇米を買った人々を裁く、それは天皇を辱めることである、そのような考えであった。つまり山口判事は大日本帝国憲法に殉じた死を選んだのである。尚、その自らに厳しい態度から、食糧管理法違反で逮捕された人々に対しても過酷であったのではないかと思われがちであるが、むしろ同情的であり、情状酌量した判決を下す事が多かったと言われる。
2012年10月11日木曜日
2012年4月11日水曜日
日本国憲法の効力は
最近ツイッターで流れているチャンネル桜さんの番組の予告情報。
戦後すぐに憲法普及会議というができました。 GHQの後押しで、国家予算までつけられて、政治家、官僚、学者、メディアが一体となり、日本国憲法が素晴らしい憲法だという宣伝を行いました。
番組名 「闘論!倒論!討論!2012 日本よ、今・・・」
テーマ どうする日本国憲法!?連続大討論Part①
放送予定 平成24年4月21日(土)20:00~23:00
日本文化チャンネル桜(スカパー!217チャンネル)
インターネット放送So-TV)
パネリスト 6~7名(現在未定)
司会 水島総
このブログでは憲法に関するテーマでいくつか投稿があります。
この流れをそのまま続けているのが護憲派と呼ばれるグループで、
米国に歩調を合わせて少し修正しようというのが改憲派と呼ばれるグループです。 憲法普及会議からの流れの上に存在しています。
自主憲法制定という考え方もありますが、これは元々は日本共産党のアイデアです。
自主独立のためには、アメリカだろうがロシアだろうが支那だろうが、内政に干渉させない、そのための自主憲法だという考え方が基本でした。 本来の日本共産党の立ち位置が「尊皇のない自主独立」ですから、それは許しがたいとして無視されてきましたが、最近の自主憲法制定論というは、この日本共産党のアイデアと大差ありません。
本来憲法というのは自主であるのが当たり前です。ですから自主憲法制定という言葉が出てくるということは、暗に今の憲法が自主ではない=憲法ではないと言っているのに等しいはずです。無意識にそう思っている日本人は多いのではないでしょうか。
他国の干渉で憲法が作り替えられるということ自体がおかしなことで、それだけの理由で憲法としては無効なはずです。他国の干渉で作られたものを国内の最高法規としていては、その下で他国の干渉が続けられてしまうのではないでしょうか。
古来から文化や道徳を蓄積し、それが不文の法とされてきた日本です。祖先祭祀や自然祭祀が政治と一体となって連綿と続いてきたのが日本の統治の姿です。日本が日本であるためには、その姿に沿った形で国家が運営されるのが本来ですし、憲法もその形でなければおかしいことになります。
戦後の憲法論議は、「どこを直す・直さない」という立法論の視点での議論はありましたが、有効か無効かという効力論の視点での議論はほとんどありませんでした。
この討論会が効力論の視点で議論される場であって欲しいと思います。
2011年8月23日火曜日
よくある嘘〜「日本の全面降伏」と「天皇主権」
大東亜戦争で日本は全面降伏した、戦後、天皇主権から国民主権に移行した、などと言う人がいます。
本当にそうでしょうか?
大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。
ポツダム宣言では「全日本国軍隊の無条件降伏」(第十三項)を要求し、その目的のために「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし」(第七項)としていました。これは、日本軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限する事を限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、日本の国土全部を占領し、日本の統治権自体の全部の制限「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。
ところが降伏文書では、日本が武装解除して抵抗できないことをいいことに、占領軍は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するために適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」として、ポツダム宣言第七項に違反して完全軍事占領を行ったということになります。
『フランス一九四六年憲法』には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、又は遂行されることはできない。」と規定されていますが、これは当時、普遍の法理として理解されていたものです。
日本国憲法への改正は、この軍事占領下で行われている=日本が主権を持っていない状態で行われたのであるから、改正するという行為そのものが無効だったわけです
脅して契約してもいいなら、いくらでも脅して契約ができてしまいます。
刃物で脅して乱暴をしておいて、それが双方の合意の元に行われましたって言っても、誰もそんなものは有効ではないと思いますよね。犯罪でしかありません。
無法行為の結果の日本国憲法が有効だとして、日本国憲法で採用された国民主権によって、憲法を改正する、または自主憲法を制定する(全部破棄全部改正)ということは、脅して作られた契約書の契約が有効だとして、それを書き直すのと同じ行為です。
日本国憲法への改正で昭和天皇にこう言わせています。
「言う事を聞かなければ日本全土を火の海にする」という趣旨の、まるでどこかの独裁国家の将軍様のような脅しがあった状況下でのものです。
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
前文ではこう書いています。
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
ここから、帝国憲法から日本国憲法への改正は、天皇主権から国民主権に変わったのだという嘘を東大の憲法学者が言うわけです。今でも「日本は立憲民主制の国である」などと学生に教えているのを見ました。
戦前には統治のための主権という概念はありませんでしたし、それを主張するのは一部の西洋かぶれの学者ぐらいでしたから、天皇主権という言葉が使われているだけでも眉唾物です。
この時、GHQによって日本の国会議員の多くがが公職追放され、一切のGHQへの批判は検閲され、選挙に介入し、時には脅して、憲法改正に着手したことを公にせずに、GHQに意に沿う人のみで帝國議会の憲法審議・議決に至ったわけです。
陛下に「日本国民の総意に基づいて」などと嘘を言わせている。
「ここに主権が国民に存することを宣言」としていますが、この憲法改正が行われたときの主権者はGHQ最高司令官です。これも嘘ですね。
統治権の主体は国体から、占領によりマッカーサー主権となり、その後、日本国憲法に書かれているような国民主権という変遷をしたことになっていますから、天皇主権から国民主権に移ったということはまったくありません。 主権という概念すら日本の統治にはありませんでした。
このような嘘を広まった理由は、戦後、日本国憲法の制定といういかがわしい行為を正当化するためにGHQが行った宣伝と、それに迎合した学者たちの保身です。
憲法学者、歴史学者、政治学者たちは明らかに嘘をついているんですね。
意図的にやってるわけですから極めて悪質です。
「日本の無条件降伏」「天皇主権」「国民主権」なんていう人がいたら、「それは事実ですか?」と追求してみてください。
国体=先祖代々受け継がれてきた知恵や経験から抽出された法(規範)を、マッカーサーの一存で、あるいは今生きている国民の多数決で、勝手にいじれるようにしましょうというので、これまでのご先祖様達の苦労はなんだったんだろうということになってしまいます。
日本国憲法は「共産主義者の下手な作文」だと言われていたそうですが、国民主権という先祖代々の法の無視、家族よりも個人を重視、義務や責任よりも権利や自由を重視、そういった日本国憲法に持ち込まれた概念は、伝統を否定し個人個人をバラバラに秩序を崩壊させます。共産主義革命と同様の効果をもたらします。
まさか、自分が共産主義革命を達成しようなどとは思ってもいない人がほとんどだろうと思いますが、日本国憲法には必然的にそうなってしまうという地雷が仕掛けられていると思っていいかもしれません。
現に、そういう傾向が今の政治状況に現れていますよね。
戦争には負けたけれど、日本人でなくなったわけではありません。
正しいものは正しい、間違っているものは間違いだと、勇気を持って主張したいものです。
日本人としての誇りを持つということはそういうことではないかと思います。
本当にそうでしょうか?
大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。
ポツダム宣言では「全日本国軍隊の無条件降伏」(第十三項)を要求し、その目的のために「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし」(第七項)としていました。これは、日本軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限する事を限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、日本の国土全部を占領し、日本の統治権自体の全部の制限「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。
ところが降伏文書では、日本が武装解除して抵抗できないことをいいことに、占領軍は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するために適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」として、ポツダム宣言第七項に違反して完全軍事占領を行ったということになります。
『フランス一九四六年憲法』には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、又は遂行されることはできない。」と規定されていますが、これは当時、普遍の法理として理解されていたものです。
日本国憲法への改正は、この軍事占領下で行われている=日本が主権を持っていない状態で行われたのであるから、改正するという行為そのものが無効だったわけです
脅して契約してもいいなら、いくらでも脅して契約ができてしまいます。
刃物で脅して乱暴をしておいて、それが双方の合意の元に行われましたって言っても、誰もそんなものは有効ではないと思いますよね。犯罪でしかありません。
無法行為の結果の日本国憲法が有効だとして、日本国憲法で採用された国民主権によって、憲法を改正する、または自主憲法を制定する(全部破棄全部改正)ということは、脅して作られた契約書の契約が有効だとして、それを書き直すのと同じ行為です。
日本国憲法への改正で昭和天皇にこう言わせています。
「言う事を聞かなければ日本全土を火の海にする」という趣旨の、まるでどこかの独裁国家の将軍様のような脅しがあった状況下でのものです。
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
前文ではこう書いています。
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
ここから、帝国憲法から日本国憲法への改正は、天皇主権から国民主権に変わったのだという嘘を東大の憲法学者が言うわけです。今でも「日本は立憲民主制の国である」などと学生に教えているのを見ました。
戦前には統治のための主権という概念はありませんでしたし、それを主張するのは一部の西洋かぶれの学者ぐらいでしたから、天皇主権という言葉が使われているだけでも眉唾物です。
この時、GHQによって日本の国会議員の多くがが公職追放され、一切のGHQへの批判は検閲され、選挙に介入し、時には脅して、憲法改正に着手したことを公にせずに、GHQに意に沿う人のみで帝國議会の憲法審議・議決に至ったわけです。
陛下に「日本国民の総意に基づいて」などと嘘を言わせている。
「ここに主権が国民に存することを宣言」としていますが、この憲法改正が行われたときの主権者はGHQ最高司令官です。これも嘘ですね。
統治権の主体は国体から、占領によりマッカーサー主権となり、その後、日本国憲法に書かれているような国民主権という変遷をしたことになっていますから、天皇主権から国民主権に移ったということはまったくありません。 主権という概念すら日本の統治にはありませんでした。
このような嘘を広まった理由は、戦後、日本国憲法の制定といういかがわしい行為を正当化するためにGHQが行った宣伝と、それに迎合した学者たちの保身です。
憲法学者、歴史学者、政治学者たちは明らかに嘘をついているんですね。
意図的にやってるわけですから極めて悪質です。
「日本の無条件降伏」「天皇主権」「国民主権」なんていう人がいたら、「それは事実ですか?」と追求してみてください。
国体=先祖代々受け継がれてきた知恵や経験から抽出された法(規範)を、マッカーサーの一存で、あるいは今生きている国民の多数決で、勝手にいじれるようにしましょうというので、これまでのご先祖様達の苦労はなんだったんだろうということになってしまいます。
日本国憲法は「共産主義者の下手な作文」だと言われていたそうですが、国民主権という先祖代々の法の無視、家族よりも個人を重視、義務や責任よりも権利や自由を重視、そういった日本国憲法に持ち込まれた概念は、伝統を否定し個人個人をバラバラに秩序を崩壊させます。共産主義革命と同様の効果をもたらします。
まさか、自分が共産主義革命を達成しようなどとは思ってもいない人がほとんどだろうと思いますが、日本国憲法には必然的にそうなってしまうという地雷が仕掛けられていると思っていいかもしれません。
現に、そういう傾向が今の政治状況に現れていますよね。
戦争には負けたけれど、日本人でなくなったわけではありません。
正しいものは正しい、間違っているものは間違いだと、勇気を持って主張したいものです。
日本人としての誇りを持つということはそういうことではないかと思います。
ポツダム宣言と降伏文書の全文はこちらにあります。
2011年5月26日木曜日
とっくに破綻していたGHQ憲法
JJ太郎さんのブログより転載です。
http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20110510/1305030792
とっくに破綻していたGHQ憲法
欺瞞との馴れ合いが続く。
平成2年(1990年)に勃発した湾岸戦争で翌年に日本海上自衛隊の掃海部隊が活躍しました。この掃海部隊は戦後間もなくの頃、米軍機が撒いた機雷の除去作業も行っており、国内の掃海作業を行っただけでなく、朝鮮戦争にも参戦しています。
昭和25年6月25日、北朝鮮軍が国境を破って韓国領内に進撃し、韓国軍と国連軍は一時釜山周辺まで追い詰められました。そこで連合軍は北朝鮮西岸の仁川に奇襲上陸をかけて成功しています。そして北朝鮮の東岸にある元山港の占領を計画しましたが、そこには連合軍の上陸を予想して北朝鮮軍が施設した3000個に及ぶと予想されるソビエト製の機雷がありました。連合軍は対機雷戦に関しては兵力、経験とも十分ではありませんでした。そこで日本掃海隊がクローズアップされ、米極東司令官から掃海部隊の出動要請が出たのです。
日本はGHQ占領憲法下であり、第九条には戦争の放棄をうたっているのですから、海外派兵はできません。しかし、これは秘密裏に進められ、日の丸も軍艦旗も掲げられない掃海部隊が派遣されました。地上からの砲撃のある戦場へ行ったのです。掃海艇の一隻が機雷に接触し、戦死1名、重軽傷者18名を出しています。
GHQ憲法は”オキュパイド・ジャパン”(被占領日本)の下で既に破綻していました。考えてみれば夢見る少女のような憲法前文と憲法九条など破綻して当たり前でしょう。国際社会はまだまだ厳しいのです。
平成15年から平成21年まで行われたイラク派兵についてもGHQ憲法は破綻しています。GHQ憲法九条には「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」と書かれており、武装して他国に入れば既にそれは「武力による威嚇」に該当します。
弁護士の南出喜久治氏によるとこの「武力による威嚇」について国会で全く審議されなかったので、民主党の末松代議士にこのネタを言ったら、末松氏はイラクの特別委員会でそれを指摘し、政府は全然答弁ができてなかったといいます。つまりGHQ憲法という憲法の名をかたった欺瞞との馴れ合いが続いているということです。
GHQ憲法の九条は「国の交戦権は、これを認めない」と書いていますが、交戦権というのは戦争行為を遂行又は停止し、最終的には講和条約によって戦争を終結(講和)することですから、交戦権がければ講和権もない。GHQ憲法には講和権などどこにも書いていないでしょう。したがってサンフランシスコ講和条約を結ぶことに対してGHQ憲法には法的根拠がないということになります。ですから法的根拠は明治憲法第13条ということになります。
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
このようにGHQ憲法は憲法として機能していません。また、その出自は正統性がなく、明治憲法の憲法改正条項にも違反しており、憲法ではなく、いわばGHQによる占領基本法、あるいはGHQとの交渉経緯から講和条約の一環と解釈するのが妥当と言えます。
そもそもGHQ憲法の目的は日本を二段階にわけて共産化することが目的です。これにはCIAの前身組織であったOSSの中のフランクフルト学派という隠れマルクス主義者が大きくかかわっています。九条は共産革命を起こしたとき、軍隊が阻止しにくることを恐れたため、軍を持たせないようにしたのです。こうしたことは、近年アメリカの資料公開によりだいぶわかってきていますが、政治家もマスコミも沈黙を続けています。
参考文献
光人社「ペルシャ湾の軍艦旗」碇義朗(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
ビジネス社「日本国憲法無効宣言」渡部昇一・南出喜久治(共著)
http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20110510/1305030792
とっくに破綻していたGHQ憲法
欺瞞との馴れ合いが続く。
平成2年(1990年)に勃発した湾岸戦争で翌年に日本海上自衛隊の掃海部隊が活躍しました。この掃海部隊は戦後間もなくの頃、米軍機が撒いた機雷の除去作業も行っており、国内の掃海作業を行っただけでなく、朝鮮戦争にも参戦しています。
昭和25年6月25日、北朝鮮軍が国境を破って韓国領内に進撃し、韓国軍と国連軍は一時釜山周辺まで追い詰められました。そこで連合軍は北朝鮮西岸の仁川に奇襲上陸をかけて成功しています。そして北朝鮮の東岸にある元山港の占領を計画しましたが、そこには連合軍の上陸を予想して北朝鮮軍が施設した3000個に及ぶと予想されるソビエト製の機雷がありました。連合軍は対機雷戦に関しては兵力、経験とも十分ではありませんでした。そこで日本掃海隊がクローズアップされ、米極東司令官から掃海部隊の出動要請が出たのです。
日本はGHQ占領憲法下であり、第九条には戦争の放棄をうたっているのですから、海外派兵はできません。しかし、これは秘密裏に進められ、日の丸も軍艦旗も掲げられない掃海部隊が派遣されました。地上からの砲撃のある戦場へ行ったのです。掃海艇の一隻が機雷に接触し、戦死1名、重軽傷者18名を出しています。
GHQ憲法は”オキュパイド・ジャパン”(被占領日本)の下で既に破綻していました。考えてみれば夢見る少女のような憲法前文と憲法九条など破綻して当たり前でしょう。国際社会はまだまだ厳しいのです。
平成15年から平成21年まで行われたイラク派兵についてもGHQ憲法は破綻しています。GHQ憲法九条には「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」と書かれており、武装して他国に入れば既にそれは「武力による威嚇」に該当します。
弁護士の南出喜久治氏によるとこの「武力による威嚇」について国会で全く審議されなかったので、民主党の末松代議士にこのネタを言ったら、末松氏はイラクの特別委員会でそれを指摘し、政府は全然答弁ができてなかったといいます。つまりGHQ憲法という憲法の名をかたった欺瞞との馴れ合いが続いているということです。
GHQ憲法の九条は「国の交戦権は、これを認めない」と書いていますが、交戦権というのは戦争行為を遂行又は停止し、最終的には講和条約によって戦争を終結(講和)することですから、交戦権がければ講和権もない。GHQ憲法には講和権などどこにも書いていないでしょう。したがってサンフランシスコ講和条約を結ぶことに対してGHQ憲法には法的根拠がないということになります。ですから法的根拠は明治憲法第13条ということになります。
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
このようにGHQ憲法は憲法として機能していません。また、その出自は正統性がなく、明治憲法の憲法改正条項にも違反しており、憲法ではなく、いわばGHQによる占領基本法、あるいはGHQとの交渉経緯から講和条約の一環と解釈するのが妥当と言えます。
そもそもGHQ憲法の目的は日本を二段階にわけて共産化することが目的です。これにはCIAの前身組織であったOSSの中のフランクフルト学派という隠れマルクス主義者が大きくかかわっています。九条は共産革命を起こしたとき、軍隊が阻止しにくることを恐れたため、軍を持たせないようにしたのです。こうしたことは、近年アメリカの資料公開によりだいぶわかってきていますが、政治家もマスコミも沈黙を続けています。
参考文献
光人社「ペルシャ湾の軍艦旗」碇義朗(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
ビジネス社「日本国憲法無効宣言」渡部昇一・南出喜久治(共著)
2011年5月6日金曜日
【転載】今に見ていろ! ~ 5月3日GHQ憲法屈辱の日
今回もいつも素晴らしいブログを書いているJJ太郎さんの「かつて日本は美しかった」から転載です。http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20110503/1304351283
今に見ていろ! ~ 5月3日GHQ憲法屈辱の日
現在、日本国憲法と呼ばれているGHQ憲法(占領政策基本法)はCIAの前身であるOSSの「日本計画」がもとになっており、GHQ民政局の素人集団が7日間で仕上げたものです。内容は共産主義者の作文。目的は日本の共産主義化。OSSには知識人向けマルクス主義とよばれるフランクフルト学派が多くおり、GHQ憲法作成の首魁である民政局ケーディス大佐もOSSにいたためフランクフルト学派に影響を受けていたと思われます。
昭和21年(1946年)2月26日の閣議でマッカーサー案をベースに草案しなければ仕方がないという結論になり、松本案を作成します。
3月4日、終戦連絡中央事務局次長・白洲次郎ら数名がGHQを訪れます。そこで松本案の英訳が始まりましたが、ケーディス大佐が重要なポイントに手が加えられていることを知り、松本博士(国務相)を呼び出します。そこでケーディス大佐と松本博士と大喧嘩になります。松本博士は怒って帰ってしまい、結局、マッカーサー案にほとんど逆戻りしてしまいました。
3月4日午後6時、ケーディス大佐
そこで白洲次郎らは松本博士を呼び出しますが、本人の機嫌が悪く、側近が「血圧が高いからあとはしかるべくやってくれ」の一点張りできてくれません。結局、松本案をマッカーサー案に復元した英訳を今度はこれを再検討しながら和訳していく作業を白洲次郎や外務省の小幡氏らと始めました。
小幡「白洲さん、シンボルって何やねん?」
次郎「そこにある井上の英和辞典引いてみたら?」
小幡「やっぱり白洲さん、シンボルは象徴やね」
ケーディス大佐はしきりに文句を言っていましたが、一度だけ猫なで声で語りかけてきました。「第三章 国民の権利及び義務」の冒頭にある第十条についてです。
「この条文はホイットニー局長の書かれたもので、ご自身名文だと思っておられる。別の場所でもいいから残してもらえないか」
作業が終わったのは3月5日午前10時でした。ホイットニー局長は満面の笑みを浮かべメンバーの一人一人と握手しました。
佐藤法制局第一部長
「いったいどこの国の憲法を手伝いにきたのかという錯覚をおこしそうになったくらいである」
白洲次郎の手記
「『今に見ていろ』ト云フ気持抑ヘ切レス ヒソカに涙ス」
数ヶ国で構成される極東委員会は憲法前文を見ただけで「憲法改正案」が日本人の書いたものではないことを見抜き激怒し、憲法案を審査する機会を与えるよう主張しましたが、マッカーサーが拒否。結局、強引に押し通されました。昭和21年8月24日、衆議院で憲法改正を採択。多くの議員が無念のあまりに嗚咽を漏らし無数のすすり泣き声が議場を粛然とさせました。
参考文献
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
添付画像
2011年4月30日土曜日
【転載】主権回復の日 ~ GHQ憲法を破棄せよ!
出遅れ観がありますが、いつも簡潔かつ充実した内容のブログ JJ太郎さんの『かつて日本は美しかった』からの転載です。
http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20110428/1303994530
日本に主権がない期間があった。
上智大学名誉教授の渡部昇一氏は東京裁判は日本を蝕む梅毒のようなものとして、その根治方法の一つに「独立回復記念日」を制定することを提唱しています(ただし、沖縄復帰もあわせて考える必要あり)。日本には昭和20年(1945年)8月14日から昭和27年4月28日まで主権がなかったのです。この間は「オキュパイド・ジャパン」(被占領日本)であり、日本商船管理局旗は国際信号旗のE旗の端を三角に切り落とした旗が使われ、輸出製品は"Made in Occupied Japan"(占領下日本製の意)と書かれました。日の丸掲揚、国歌斉唱もできない、輸出入はGHQの許可がいる、徹底的な言論統制・・・主権のありがたみを知るとともに主権がないときに何が行われたか、それをしっかり思い起こすべきでしょう。
主権がないときに行われた詐欺行為には前述した「東京裁判」があげられますが、同様に大きなものの一つにGHQ憲法があります。
拓殖大学名誉教授の井尻千男(いじり・かずお)氏によると日本の大学において政治学と憲法学がともに「正統性とは何か」を論じなくなったといいます。「オキュパイド・ジャパン」が日本の憲法を制定するなど正統性があろうはずがありません。正統性を論じなくなったということは「GHQ憲法」の欺瞞がバレるからでしょう。正統性を論じようとすると憲法学の宮澤俊義氏の「八月十五日革命説」という諦め論でも唱えねばならなくなります。
また、GHQ憲法は明治憲法七十五条と七十三条において違反しているので憲法として無効であり、この点でも正統性を欠いています。
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
天皇の御不例などの理由により摂政が置かれるような、通常予測しうる国家変局時には憲法は改正できません。GHQの軍事占領下に置かれ独立が奪われるというのも重大な国家変局時ですから、類推適用によって憲法改正ができません。また、天皇の発議権がGHQに侵害されているのですから、発議案を修正する権限のない帝国議会で条項を修正することはできません。
もし、GHQ憲法に正統性を見出すとしたら、「オキュパイド・ジャパン」下での占領政策基本法としてでしょう。このような占領政策基本法などサンフランシスコ講和条約により日本が主権を回復した時点で破棄すべきでした。ところがGHQに媚び売った敗戦利得者やフランクフルト学派系の思想の持ち主等が言論空間、教育の場を支配し、正統性のないGHQ憲法を「憲法」だと言って国民をマインドコントロールにかけてしまったのです。
正統性がないGHQ憲法を改憲するのは正統性の無さの継続であり、GHQ憲法が憲法であるという錯覚をこれからも続けるということです。GHQ憲法という占領政策基本法を破棄し、明治憲法を認識する状態に原状回復するのが正統性を保つことになります。改憲したければ明治憲法を改憲すればいいのです。われわれは戦後の欺瞞から脱出しなければ日本国の正統性さえ失うことになるでしょう。
参考文献
WAC「渡部昇一の昭和史(続)」渡部昇一(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
ビジネス社「日本国憲法無効宣言」渡部昇一・南出喜久治(共著)
添付画像
「オキュパイド・ジャパン」の旗(PD)
http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20110428/1303994530
日本に主権がない期間があった。
上智大学名誉教授の渡部昇一氏は東京裁判は日本を蝕む梅毒のようなものとして、その根治方法の一つに「独立回復記念日」を制定することを提唱しています(ただし、沖縄復帰もあわせて考える必要あり)。日本には昭和20年(1945年)8月14日から昭和27年4月28日まで主権がなかったのです。この間は「オキュパイド・ジャパン」(被占領日本)であり、日本商船管理局旗は国際信号旗のE旗の端を三角に切り落とした旗が使われ、輸出製品は"Made in Occupied Japan"(占領下日本製の意)と書かれました。日の丸掲揚、国歌斉唱もできない、輸出入はGHQの許可がいる、徹底的な言論統制・・・主権のありがたみを知るとともに主権がないときに何が行われたか、それをしっかり思い起こすべきでしょう。
主権がないときに行われた詐欺行為には前述した「東京裁判」があげられますが、同様に大きなものの一つにGHQ憲法があります。
拓殖大学名誉教授の井尻千男(いじり・かずお)氏によると日本の大学において政治学と憲法学がともに「正統性とは何か」を論じなくなったといいます。「オキュパイド・ジャパン」が日本の憲法を制定するなど正統性があろうはずがありません。正統性を論じなくなったということは「GHQ憲法」の欺瞞がバレるからでしょう。正統性を論じようとすると憲法学の宮澤俊義氏の「八月十五日革命説」という諦め論でも唱えねばならなくなります。
また、GHQ憲法は明治憲法七十五条と七十三条において違反しているので憲法として無効であり、この点でも正統性を欠いています。
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
天皇の御不例などの理由により摂政が置かれるような、通常予測しうる国家変局時には憲法は改正できません。GHQの軍事占領下に置かれ独立が奪われるというのも重大な国家変局時ですから、類推適用によって憲法改正ができません。また、天皇の発議権がGHQに侵害されているのですから、発議案を修正する権限のない帝国議会で条項を修正することはできません。
もし、GHQ憲法に正統性を見出すとしたら、「オキュパイド・ジャパン」下での占領政策基本法としてでしょう。このような占領政策基本法などサンフランシスコ講和条約により日本が主権を回復した時点で破棄すべきでした。ところがGHQに媚び売った敗戦利得者やフランクフルト学派系の思想の持ち主等が言論空間、教育の場を支配し、正統性のないGHQ憲法を「憲法」だと言って国民をマインドコントロールにかけてしまったのです。
正統性がないGHQ憲法を改憲するのは正統性の無さの継続であり、GHQ憲法が憲法であるという錯覚をこれからも続けるということです。GHQ憲法という占領政策基本法を破棄し、明治憲法を認識する状態に原状回復するのが正統性を保つことになります。改憲したければ明治憲法を改憲すればいいのです。われわれは戦後の欺瞞から脱出しなければ日本国の正統性さえ失うことになるでしょう。
参考文献
WAC「渡部昇一の昭和史(続)」渡部昇一(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
ビジネス社「日本国憲法無効宣言」渡部昇一・南出喜久治(共著)
添付画像
「オキュパイド・ジャパン」の旗(PD)
2011年4月26日火曜日
転載:国民主権病(GHQ憲法病)
畏れを知らない傲慢不遜な国民主権。
昭和21年(1946年)2月26日、定例閣議上で、憲法改正のマッカーサー草案の外務省訳が配られました。そして幣原首相が読み始め、読み終わると、どよめきが起こりました。「このままでは大変なことになる」というのが閣僚の共通した感想でした。しかしながら、マッカーサー案は天皇を戦犯としない、というような恫喝のもとにあったので、マッカーサー草案を土台にして日本案を作るしかありませんでした。3月2日、松本案が出来ると民政局に持っていき英訳が始まります。
第一条 天皇ハ日本国民至高ノ総意ニ基キ日本国ノ象徴及日本国民統合ノ標章タル地位ヲ保有ス。
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ世襲シテ之ヲ継承ス。
この英訳を読んだGHQ民政局のケーディス大佐は「どういうつもりだ!」と怒鳴り、松本博士を呼んできて大喧嘩となりました。
マッカーサー案の和訳
第一条 皇帝ハ国家ノ象徴ニシテ又人民ノ統一ノ象徴タルヘシ彼ハ其ノ地位ヲ人民ノ主権意思ヨリ承ケ之ヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケス
第二条 皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ
一条は「之ヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケス」を削り、二条は「国会ノ制定スル」を削っています。また、松本案は「主権」という言葉を使っていません。さすが松本博士はよく知っていたのでしょう。
弁護士の南出喜久治氏によると主権論というのは人でなしで傲慢不遜な思想であり、主権は神(主)の権利のことで、国民主権は人間が神の地位に就く傲慢な思想に基づいていると述べています。私が子供の頃、日本で誰が一番偉いか?という冊子を読まされたことがあります。総理大臣?天皇陛下?国民主権だから国民が一番偉い、という内容でした。子供の頃から畏れを知らない傲慢不遜な個人主義者に育つように教育されてきていたわけです。
こうした国民主権という傲慢不遜な思想を叩き込まれてきたことを象徴する出来事が、「一ヶ月ルール」の事件です。一昨年に中共の習近平氏が訪日して天皇陛下に拝謁しましたが、陛下のご健康を考えて会見、引見は1ヶ月前に申し出ることになっていおり、小沢一郎民主党幹事長(当時)はこれを破りました。鳩山由紀夫首相(当時)も「お会いいただく」という命令調で語っていました。われこそは主権者様に選ばれた政治家であって天皇陛下は自分の意のままに動く、とでもいうような傲慢不遜な態度です。また、昨年、議会開設百二十年記念式典で中井洽議員が秋篠宮両殿下に「早く座れよ」と言った事件もこの「国民主権」を刷り込まれてきた結果でしょう。国民は「国民主権病」という傲慢不遜症状のでる重病にかかっているのです。
日本は君民一体のお国柄であり、欧米のような主権による支配という考え方は不要でしょう。天皇の支配は「シラス」であり、民衆の心を知って、民衆のために公平に国土を治めるということで、欧米のように民衆や領地を私物にして支配(ウシハク)してきたのとは全く異なります。また日本は権威と権力は古来より分離されており、権威により権力者の暴走を抑制する伝統があります。日本のお国柄に全く合わない国民主権などうたっているGHQ憲法という憲法の名をかたった占領政策基本法など破棄して本来の日本を取り戻すべきでしょう。
参考文献
講談社文庫「白洲次郎 占領を背負った男」北康利(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
WiLL2010.3「本家ゴーマニズム宣言」小林よしのり
参考サイト
国立国会図書館
3-20 日本国憲法「3月2日案」の起草と提出 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/086shoshi.html
3-15 GHQ草案 1946年2月13日 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/088/088tx.html
二階堂ドットコム 売国・中井洽、衆院委員長のくせに秋篠宮殿下にヤジ飛ばす!!!http://www.nikaidou.com/archives/8171
なおマッカーサー憲法草案の全文は「資料室 - 日本国憲法」にありますのでご覧ください。
昭和21年(1946年)2月26日、定例閣議上で、憲法改正のマッカーサー草案の外務省訳が配られました。そして幣原首相が読み始め、読み終わると、どよめきが起こりました。「このままでは大変なことになる」というのが閣僚の共通した感想でした。しかしながら、マッカーサー案は天皇を戦犯としない、というような恫喝のもとにあったので、マッカーサー草案を土台にして日本案を作るしかありませんでした。3月2日、松本案が出来ると民政局に持っていき英訳が始まります。
第一条 天皇ハ日本国民至高ノ総意ニ基キ日本国ノ象徴及日本国民統合ノ標章タル地位ヲ保有ス。
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ世襲シテ之ヲ継承ス。
この英訳を読んだGHQ民政局のケーディス大佐は「どういうつもりだ!」と怒鳴り、松本博士を呼んできて大喧嘩となりました。
マッカーサー案の和訳
第一条 皇帝ハ国家ノ象徴ニシテ又人民ノ統一ノ象徴タルヘシ彼ハ其ノ地位ヲ人民ノ主権意思ヨリ承ケ之ヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケス
第二条 皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ
一条は「之ヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケス」を削り、二条は「国会ノ制定スル」を削っています。また、松本案は「主権」という言葉を使っていません。さすが松本博士はよく知っていたのでしょう。
弁護士の南出喜久治氏によると主権論というのは人でなしで傲慢不遜な思想であり、主権は神(主)の権利のことで、国民主権は人間が神の地位に就く傲慢な思想に基づいていると述べています。私が子供の頃、日本で誰が一番偉いか?という冊子を読まされたことがあります。総理大臣?天皇陛下?国民主権だから国民が一番偉い、という内容でした。子供の頃から畏れを知らない傲慢不遜な個人主義者に育つように教育されてきていたわけです。
こうした国民主権という傲慢不遜な思想を叩き込まれてきたことを象徴する出来事が、「一ヶ月ルール」の事件です。一昨年に中共の習近平氏が訪日して天皇陛下に拝謁しましたが、陛下のご健康を考えて会見、引見は1ヶ月前に申し出ることになっていおり、小沢一郎民主党幹事長(当時)はこれを破りました。鳩山由紀夫首相(当時)も「お会いいただく」という命令調で語っていました。われこそは主権者様に選ばれた政治家であって天皇陛下は自分の意のままに動く、とでもいうような傲慢不遜な態度です。また、昨年、議会開設百二十年記念式典で中井洽議員が秋篠宮両殿下に「早く座れよ」と言った事件もこの「国民主権」を刷り込まれてきた結果でしょう。国民は「国民主権病」という傲慢不遜症状のでる重病にかかっているのです。
日本は君民一体のお国柄であり、欧米のような主権による支配という考え方は不要でしょう。天皇の支配は「シラス」であり、民衆の心を知って、民衆のために公平に国土を治めるということで、欧米のように民衆や領地を私物にして支配(ウシハク)してきたのとは全く異なります。また日本は権威と権力は古来より分離されており、権威により権力者の暴走を抑制する伝統があります。日本のお国柄に全く合わない国民主権などうたっているGHQ憲法という憲法の名をかたった占領政策基本法など破棄して本来の日本を取り戻すべきでしょう。
参考文献
講談社文庫「白洲次郎 占領を背負った男」北康利(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
WiLL2010.3「本家ゴーマニズム宣言」小林よしのり
参考サイト
国立国会図書館
3-20 日本国憲法「3月2日案」の起草と提出 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/086shoshi.html
3-15 GHQ草案 1946年2月13日 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/088/088tx.html
二階堂ドットコム 売国・中井洽、衆院委員長のくせに秋篠宮殿下にヤジ飛ばす!!!http://www.nikaidou.com/archives/8171
JJ太郎さんのブログ『かつて日本は美しかった』より
なおマッカーサー憲法草案の全文は「資料室 - 日本国憲法」にありますのでご覧ください。
2011年4月1日金曜日
日米安保条約と原子力米艦艇の日本寄港
今日も『占領憲法下の日本』(谷口雅春著)からです。
書かれたのが昭和44年ですので、若干情勢には変化があるかもしれません。
日米安保条約と原子力米艦艇の日本寄港
日本の港にアメリカの原子力空母や原子力潜水艦が入港するごとに社会党は反対デモをするのである(佐世保では公明党も参加した)が、アメリカは日米安保条約によって日本を防衛するためには、その原子力空母や原子力潜水艦が日本の近海を巡視し、日本にときどき帰航する必要があるのである。現行の日本国憲法が日本自身が戦力をもたず、交戦権をもたないと規定し、その前文に「平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して、日本の安全と生存とを保持しようと決意した」とある以上、日本自身が日本を守らず、日米安保条約によって、信義あるアメリカが巨大な国費を投じて東洋の平和のために、日本の防衛のために巡回してくれるのは、決して違憲ではなく、この憲法の前文に調和するものであり、拒絶する理由は一つもないのである。
ジャパンタイムズ論勢顧問として有名ある外交評論家の斉藤忠氏は次の如くいっている。
「日本人ぐらい国際的にお人よしというか、のんきな国民はないと思うんです。たとえば日本列島のすぐ鼻の先のわずか数百キロしか離れていない向こうの大陸の沿岸に、十八隻のソ連の原子力潜水艦が来ているということを日本の国民はどのくらい知っているだろうか。百数十隻の潜水艦が集まっているというのですね。そのうちの二十隻近くは原子力潜水艦・・・第二次大戦後の二十年間にソ連はどれほどのことをやって来たか・・・駆逐艦の建造数二百隻です。それから巡洋艦の建造数二十七隻、潜水艦に至っては戦後建造したものが四百隻です。四百隻のうちの五十隻は原子力潜水艦です・・・」(「国民の声」四十三年一月五日号)
私の考えでは、その半分は日本海、太平洋及び印度洋方面に配置されている。もっともその速力が速いので、どこへでも自由に出没できるので、必要に応じてもっと多くの艦艇を日本の周辺に配置することができる。それをイザという時にいかにして防衛するかというと、日本の現在の自衛艦では防衛のしようがないのである。やはりアメリカの速力の速い艦艇によって防衛してもらうより仕方がないのである。
斉藤忠氏は語をついで、こういわれている。
「日本のような自分の国に何一つ資源のない、食糧もできない、全部を海上の交通に依存して、船によってものを持ってくる国というものは、海上交通を打ち切られて、海上を封鎖されたら、それがもうその国の最後だ。しかもそれをするのに潜水艦は絶好の武器だ。一個師団の陸兵もいらない。今すぐに日本の目の前の海に百数十隻終結できる。しかもそのうちの十八隻は、ほとんど手のつけようもない原子力潜水艦だと言うこと。原子力潜水艦は非常な高速で走りますからね。一番速いのは、アメリカのものでだいたい水中で六十ノットです。これでは、海の上のどんな巡洋艦だって駆逐艦だって追いつけません。どうかすると千フィートくらいの深海を行動する。それではヘリコプターだって、航空機だって手の出しようがない。そういうのが日本のすぐ近くに終結している。それが日本の運命に対してどんな意味をもつかということに、日本人はあまりに無関心ではないかと思うんです」
斉藤忠氏のこの談話をきいたら、日本の国防について、日本が重大な危機に晒されている、原潜を駆逐するにはやはり原子力潜水艦や原子力空母がいるということが分かるのである。しかしそれを説いてたら、憲法違反だといって大臣が辞職させられるような憲法、そんな憲法をそのままにしておいてよいはずはないのである。
『占領憲法下の日本』谷口雅春著(日本教文社 昭和44年9月25日12版)
あまり詳しくないのですが、聞いた話によれば日本のステルス技術は世界でもトップレベルのものだそうです。
潜水艦にとっては、見つかりにくいというのがその性能を語る上で重要とか。
海中で60ノットで走る潜水艦。
これを時速に直すと110キロにもなります。
高速道路を使って車で移動するよりも速いですね。
速くてみつからない潜水艦。
恐ろしい存在です。
日本の技術をもってすれば、とても高性能なものができそうなものですが、現憲法体制ではなかなか難しいでしょう。
現憲法体制は、戦後体制であり、国連体制でもあって、占領体制の延長と言えます。
その体制の上で、国会が作られ国会議員が選ばれ、司法や行政が組織され、国際関係が構築されているのが現実ではないでしょうか。
これは体制の問題ですから、憲法九条を改正するといった小手先の対応では解決できません。
もともと法的に無効な日本国憲法ですから、日本国憲法は憲法ではありません。私たちは、日本国憲法の無効を確認するだけでよく、正統な認識に戻った上で、現実に沿った修正を加えて、この憲法体制から抜け出すことを優先すべきです。独立国として主体的に国防を考えるべきなのです。
少なくとも憲法というものは、その国が単独で決められるものですから、他国から注文を付けられる筋合いはないはずです。
日本が自立していないと思うのは、軍事だけではありませんね。
食料もエネルギーも海外の資源に依存しています。
軍事的に非独立であり、経済的に非独立であり、政治的にも、占領体制の延長にあるため、非独立です。
「独立か」「依存か」という観点で将来のことを議論するのが、私たちにとって有益ではありませんか?
書かれたのが昭和44年ですので、若干情勢には変化があるかもしれません。
日米安保条約と原子力米艦艇の日本寄港
日本の港にアメリカの原子力空母や原子力潜水艦が入港するごとに社会党は反対デモをするのである(佐世保では公明党も参加した)が、アメリカは日米安保条約によって日本を防衛するためには、その原子力空母や原子力潜水艦が日本の近海を巡視し、日本にときどき帰航する必要があるのである。現行の日本国憲法が日本自身が戦力をもたず、交戦権をもたないと規定し、その前文に「平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して、日本の安全と生存とを保持しようと決意した」とある以上、日本自身が日本を守らず、日米安保条約によって、信義あるアメリカが巨大な国費を投じて東洋の平和のために、日本の防衛のために巡回してくれるのは、決して違憲ではなく、この憲法の前文に調和するものであり、拒絶する理由は一つもないのである。
ジャパンタイムズ論勢顧問として有名ある外交評論家の斉藤忠氏は次の如くいっている。
「日本人ぐらい国際的にお人よしというか、のんきな国民はないと思うんです。たとえば日本列島のすぐ鼻の先のわずか数百キロしか離れていない向こうの大陸の沿岸に、十八隻のソ連の原子力潜水艦が来ているということを日本の国民はどのくらい知っているだろうか。百数十隻の潜水艦が集まっているというのですね。そのうちの二十隻近くは原子力潜水艦・・・第二次大戦後の二十年間にソ連はどれほどのことをやって来たか・・・駆逐艦の建造数二百隻です。それから巡洋艦の建造数二十七隻、潜水艦に至っては戦後建造したものが四百隻です。四百隻のうちの五十隻は原子力潜水艦です・・・」(「国民の声」四十三年一月五日号)
私の考えでは、その半分は日本海、太平洋及び印度洋方面に配置されている。もっともその速力が速いので、どこへでも自由に出没できるので、必要に応じてもっと多くの艦艇を日本の周辺に配置することができる。それをイザという時にいかにして防衛するかというと、日本の現在の自衛艦では防衛のしようがないのである。やはりアメリカの速力の速い艦艇によって防衛してもらうより仕方がないのである。
斉藤忠氏は語をついで、こういわれている。
「日本のような自分の国に何一つ資源のない、食糧もできない、全部を海上の交通に依存して、船によってものを持ってくる国というものは、海上交通を打ち切られて、海上を封鎖されたら、それがもうその国の最後だ。しかもそれをするのに潜水艦は絶好の武器だ。一個師団の陸兵もいらない。今すぐに日本の目の前の海に百数十隻終結できる。しかもそのうちの十八隻は、ほとんど手のつけようもない原子力潜水艦だと言うこと。原子力潜水艦は非常な高速で走りますからね。一番速いのは、アメリカのものでだいたい水中で六十ノットです。これでは、海の上のどんな巡洋艦だって駆逐艦だって追いつけません。どうかすると千フィートくらいの深海を行動する。それではヘリコプターだって、航空機だって手の出しようがない。そういうのが日本のすぐ近くに終結している。それが日本の運命に対してどんな意味をもつかということに、日本人はあまりに無関心ではないかと思うんです」
斉藤忠氏のこの談話をきいたら、日本の国防について、日本が重大な危機に晒されている、原潜を駆逐するにはやはり原子力潜水艦や原子力空母がいるということが分かるのである。しかしそれを説いてたら、憲法違反だといって大臣が辞職させられるような憲法、そんな憲法をそのままにしておいてよいはずはないのである。
『占領憲法下の日本』谷口雅春著(日本教文社 昭和44年9月25日12版)
あまり詳しくないのですが、聞いた話によれば日本のステルス技術は世界でもトップレベルのものだそうです。
潜水艦にとっては、見つかりにくいというのがその性能を語る上で重要とか。
海中で60ノットで走る潜水艦。
これを時速に直すと110キロにもなります。
高速道路を使って車で移動するよりも速いですね。
速くてみつからない潜水艦。
恐ろしい存在です。
日本の技術をもってすれば、とても高性能なものができそうなものですが、現憲法体制ではなかなか難しいでしょう。
現憲法体制は、戦後体制であり、国連体制でもあって、占領体制の延長と言えます。
その体制の上で、国会が作られ国会議員が選ばれ、司法や行政が組織され、国際関係が構築されているのが現実ではないでしょうか。
これは体制の問題ですから、憲法九条を改正するといった小手先の対応では解決できません。
もともと法的に無効な日本国憲法ですから、日本国憲法は憲法ではありません。私たちは、日本国憲法の無効を確認するだけでよく、正統な認識に戻った上で、現実に沿った修正を加えて、この憲法体制から抜け出すことを優先すべきです。独立国として主体的に国防を考えるべきなのです。
少なくとも憲法というものは、その国が単独で決められるものですから、他国から注文を付けられる筋合いはないはずです。
日本が自立していないと思うのは、軍事だけではありませんね。
食料もエネルギーも海外の資源に依存しています。
軍事的に非独立であり、経済的に非独立であり、政治的にも、占領体制の延長にあるため、非独立です。
「独立か」「依存か」という観点で将来のことを議論するのが、私たちにとって有益ではありませんか?
2011年3月28日月曜日
違憲?それとも合憲?
非常事態と憲法の投稿でも書きましたが、はたして今の憲法は有効でしょうか? 最近では、かなり多くの人がその無効性に気づき始めています。
今回は憲法だったらおかしいという点について少し書いてみます。
日本国憲法の第一条には次のように書かれています。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
また前文にも次のように書かれています。
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
これらは主権在民(国民主権)をうたっていて、人類普遍の原理とまで言っています。
つまり国民の意思が何よりも優先する、国民の信託を受けて代表者が権力を行使する、ということを書いているわけです。
ところが、日本国憲法が公布されて施行されるまでの間にこんなことが起きています。
2・1ゼネスト中止命令 (昭和22年1月31日)
これは日本共産党が主体となって、全官公庁共闘が、待遇改善と越年賃金の要求に対して、吉田茂内閣は満足な回答を行わなかったために起きた大規模な抗議行動だったわけですが、その活動の是非はともかく、これも国民の意思の表明であることには疑いはありませんが、GHQの命令によって封じ込められました。
主権がないときに改正されたとされる憲法ですから、そもそも無効なんですが、このような出来事を見ると、仮にそれが有効だったとしても、実効性がありません。
そして施行後にはこんなことも起きています。
警察予備隊創設命令 (昭和25年7月8日)
憲法第九条には次のように書かれています。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国除紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
警察予備隊創設命令は、憲法の施行後にソ連、中国の反対を押し切り、GHQより命令が出ています。
これもGHQによる命令ですね。
憲法の条項をくつがえすような命令です。
憲法施行後、3年程度で違憲状態となっているのです。
日本国憲法が有効だとしたら違憲ですね。
私たちは、「違憲の状態で暮らしている」。
でも、憲法ではないとしたらどうでしょうか?
今回書いたようなことは、敗戦からしばらくの間は、甘んじて受け入れてきたことかもしれません。
憲法を装った憲法らしきものを、生存のために受け入れたと考えることができます。
戦争の前後で日本人が突然変異を起こして変わってしまったわけではありません。歴史も文化も伝統も連続しています。
例えば、前記の憲法第九条で「交戦権は、これを認めない」とされています。
交戦権には宣戦権、講和権など、戦争の開始から終結までの権利が含まれますが、交戦権を否定された日本国憲法でサンフランシスコ講和条約を締結することができないのは明白です。
講和条約を締結できる根拠はどこにあるかと言えば、大日本帝国憲法の第十三条しかありません。
第十三條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
日本の連続した歴史の中に、すっかり存在感が薄まっていますが、大日本帝国憲法が生きているということがわかります。
今でも、日本国憲法の改憲か護憲かという論争が行われていますが、「憲法を装った憲法らしきものを、改正するか護るか」という議論が有益でしょうか?
外国の命令で解釈が変わってしまうものを有効として議論することが有益でしょうか?
日本国憲法に対して違憲か合憲かという議論が有益でしょうか?
日本国憲法を、占領時に定められた時限的な法律の一種、あるいは占領国との条約だと解釈すれば(そう解釈するに足るの根拠が前記の出来事です)、大日本国憲法下の特殊な状態だと考えることができます。
この特殊な状態を徐々に正常に近づけて行けばいいと考えることができます。
今回は憲法だったらおかしいという点について少し書いてみます。
日本国憲法の第一条には次のように書かれています。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
また前文にも次のように書かれています。
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
これらは主権在民(国民主権)をうたっていて、人類普遍の原理とまで言っています。
つまり国民の意思が何よりも優先する、国民の信託を受けて代表者が権力を行使する、ということを書いているわけです。
ところが、日本国憲法が公布されて施行されるまでの間にこんなことが起きています。
2・1ゼネスト中止命令 (昭和22年1月31日)
これは日本共産党が主体となって、全官公庁共闘が、待遇改善と越年賃金の要求に対して、吉田茂内閣は満足な回答を行わなかったために起きた大規模な抗議行動だったわけですが、その活動の是非はともかく、これも国民の意思の表明であることには疑いはありませんが、GHQの命令によって封じ込められました。
主権がないときに改正されたとされる憲法ですから、そもそも無効なんですが、このような出来事を見ると、仮にそれが有効だったとしても、実効性がありません。
そして施行後にはこんなことも起きています。
警察予備隊創設命令 (昭和25年7月8日)
憲法第九条には次のように書かれています。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国除紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
警察予備隊創設命令は、憲法の施行後にソ連、中国の反対を押し切り、GHQより命令が出ています。
これもGHQによる命令ですね。
憲法の条項をくつがえすような命令です。
憲法施行後、3年程度で違憲状態となっているのです。
日本国憲法が有効だとしたら違憲ですね。
私たちは、「違憲の状態で暮らしている」。
でも、憲法ではないとしたらどうでしょうか?
今回書いたようなことは、敗戦からしばらくの間は、甘んじて受け入れてきたことかもしれません。
憲法を装った憲法らしきものを、生存のために受け入れたと考えることができます。
戦争の前後で日本人が突然変異を起こして変わってしまったわけではありません。歴史も文化も伝統も連続しています。
例えば、前記の憲法第九条で「交戦権は、これを認めない」とされています。
交戦権には宣戦権、講和権など、戦争の開始から終結までの権利が含まれますが、交戦権を否定された日本国憲法でサンフランシスコ講和条約を締結することができないのは明白です。
講和条約を締結できる根拠はどこにあるかと言えば、大日本帝国憲法の第十三条しかありません。
第十三條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
日本の連続した歴史の中に、すっかり存在感が薄まっていますが、大日本帝国憲法が生きているということがわかります。
今でも、日本国憲法の改憲か護憲かという論争が行われていますが、「憲法を装った憲法らしきものを、改正するか護るか」という議論が有益でしょうか?
外国の命令で解釈が変わってしまうものを有効として議論することが有益でしょうか?
日本国憲法に対して違憲か合憲かという議論が有益でしょうか?
日本国憲法を、占領時に定められた時限的な法律の一種、あるいは占領国との条約だと解釈すれば(そう解釈するに足るの根拠が前記の出来事です)、大日本国憲法下の特殊な状態だと考えることができます。
この特殊な状態を徐々に正常に近づけて行けばいいと考えることができます。
2011年3月22日火曜日
非常事態と憲法
日本国憲法をもう一度読み返してみてください。資料室 - 日本国憲法
どこにも非常事態が発生したときの規定がありません。日本国憲法には平時の規定しかなく、まるで戦争も災害も起きないことを前提にしているように見えます。(前文にもそのように書いてあります)
このような体制では、緊急時に現場で命がけで人を助けようとする人が翻弄されたままです。
しばしばネットなどでは、非常時なんだから超法規的措置を叫ぶ声が見受けられますが、災害が起きるたびに、予想できない事態になるたびに超法規的措置をするというのは、ほとんどクーデターや革命を容認してしまうのと変わりませんね。それではいけない。
私たちには日本国憲法という、日本に主権がないときに改正されたとされる憲法ではなく、正統性も正当性もある大日本帝国憲法があります。日本では過去に何度も、そして現在も日本国憲法が憲法として有効ではないという議論がされていますが、一向にその流れにならずに、日本国憲法を改憲するか護憲するかといった、いわば「偽札を刷り直して使うか、そのまま使うか」といった論争に翻弄されているように見えますし、そのように仕向ける論調も存在しているようです。
では、大日本帝国憲法を少し見てみましょう。
第八条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代わるべき勅令を発す
この勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失うことを公布すへし
この条項では、緊急時に天皇陛下が勅令を発し、それに従い挙国一致で事態に当たることを定めています。先日、天皇陛下からのメッセージがありましたが、大日本帝国憲法体制であれば、それが勅令となり、行政も国民も一致団結して災害支援活動をすることになります。
第十一条 天皇は陸海軍を統帥す(天皇は陸海軍を統率する)
第十二条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定める(天皇は陸海軍の編成と常備軍の予算を定める)
日本国憲法体制では自衛隊の指揮官は内閣総理大臣です。
政権交代、政権内のたらい回しで、頻繁に総理大臣が変わる日本で、軍隊に対して一貫した行動を取らせるのは困難ではないでしょうか?
今回のように経験不足の内閣ではなおさら無理があるでしょうし、構造的にも問題があるんではないでしょうか?
すくなくとも今回のような大災害の対応を見ると、私たちの正統憲法である大日本帝国憲法の方が優れていると思います。
これを機会に、日本国憲法が有効なのか無効なのかという議論が活発なればいいと思います。原発が必要か不要か、核武装が必要か不要か、といったものもと同様に、どんなことでも議論はしてみた方がいいと思います。
「五箇条の御誓文」にはこう書かれています。
一 広ク会議ヲ興(おこ)シ万機公論(ばんきこうろん)ニ決スベシ
何事も公の議論によって決めましょう。公論とは「知恵を出し合って最良の道を共に探る」という意味で、十七条の憲法の最後の部分にも次のように書かれています。
十七に曰わく、それ事(こと)は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげつら)うべし。少事はこれ軽(かろ)し。必ずしも衆とすべからず。ただ大事を論うに逮(およ)びては、もしは失(あやまち)あらんことを疑う。故(ゆえ)に、衆とともに相弁(あいわきま)うるときは、辞(ことば)すなわち理(ことわり)を得ん。
物事は一人で判断してはいけない。必ずみんな話し合って判断しよう。大事なことは判断を誤るかもしれないが、そういうときこそみんなで議論しよう。そうすれば道理にかなう結論が得られる、ということと理解できます。
感情的にならずに、先入観に陥らずに、いろいろと議論していけたらいいと思います。
どこにも非常事態が発生したときの規定がありません。日本国憲法には平時の規定しかなく、まるで戦争も災害も起きないことを前提にしているように見えます。(前文にもそのように書いてあります)
このような体制では、緊急時に現場で命がけで人を助けようとする人が翻弄されたままです。
しばしばネットなどでは、非常時なんだから超法規的措置を叫ぶ声が見受けられますが、災害が起きるたびに、予想できない事態になるたびに超法規的措置をするというのは、ほとんどクーデターや革命を容認してしまうのと変わりませんね。それではいけない。
私たちには日本国憲法という、日本に主権がないときに改正されたとされる憲法ではなく、正統性も正当性もある大日本帝国憲法があります。日本では過去に何度も、そして現在も日本国憲法が憲法として有効ではないという議論がされていますが、一向にその流れにならずに、日本国憲法を改憲するか護憲するかといった、いわば「偽札を刷り直して使うか、そのまま使うか」といった論争に翻弄されているように見えますし、そのように仕向ける論調も存在しているようです。
では、大日本帝国憲法を少し見てみましょう。
第八条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代わるべき勅令を発す
この勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失うことを公布すへし
この条項では、緊急時に天皇陛下が勅令を発し、それに従い挙国一致で事態に当たることを定めています。先日、天皇陛下からのメッセージがありましたが、大日本帝国憲法体制であれば、それが勅令となり、行政も国民も一致団結して災害支援活動をすることになります。
第十一条 天皇は陸海軍を統帥す(天皇は陸海軍を統率する)
第十二条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定める(天皇は陸海軍の編成と常備軍の予算を定める)
日本国憲法体制では自衛隊の指揮官は内閣総理大臣です。
政権交代、政権内のたらい回しで、頻繁に総理大臣が変わる日本で、軍隊に対して一貫した行動を取らせるのは困難ではないでしょうか?
今回のように経験不足の内閣ではなおさら無理があるでしょうし、構造的にも問題があるんではないでしょうか?
すくなくとも今回のような大災害の対応を見ると、私たちの正統憲法である大日本帝国憲法の方が優れていると思います。
これを機会に、日本国憲法が有効なのか無効なのかという議論が活発なればいいと思います。原発が必要か不要か、核武装が必要か不要か、といったものもと同様に、どんなことでも議論はしてみた方がいいと思います。
「五箇条の御誓文」にはこう書かれています。
一 広ク会議ヲ興(おこ)シ万機公論(ばんきこうろん)ニ決スベシ
何事も公の議論によって決めましょう。公論とは「知恵を出し合って最良の道を共に探る」という意味で、十七条の憲法の最後の部分にも次のように書かれています。
十七に曰わく、それ事(こと)は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげつら)うべし。少事はこれ軽(かろ)し。必ずしも衆とすべからず。ただ大事を論うに逮(およ)びては、もしは失(あやまち)あらんことを疑う。故(ゆえ)に、衆とともに相弁(あいわきま)うるときは、辞(ことば)すなわち理(ことわり)を得ん。
物事は一人で判断してはいけない。必ずみんな話し合って判断しよう。大事なことは判断を誤るかもしれないが、そういうときこそみんなで議論しよう。そうすれば道理にかなう結論が得られる、ということと理解できます。
感情的にならずに、先入観に陥らずに、いろいろと議論していけたらいいと思います。
2011年2月9日水曜日
読書録-日本人が知ってはならない歴史 戦後篇
「東京裁判史観」というものは戦後日本の外交・軍事・教育の根幹を呪縛している。歴史を学ぶ必要があるのだということを改めて痛感しました。
言い換えれば日本再興・亡国への道は「東京裁判」をいかに解析できるかに懸っていると言ってよい。東京裁判史観の核心とは、「日本が戦争を起こした」という誤認識がそれである。
しかし個人的には正しい知識を取り入れるだけではどうしようもないことをとても強く感じました。
東京裁判なるものは大東亜戦争当時の日本人だけが裁かれ、それで一応の終結をみたということではなく東京裁判史観としてあるいは、目には見えない形になって現在の日本国民である私たちにも大きく影響を与え続けていることがとてもよく理解できる内容となっています。
例えば検閲について。
占領下で検閲があったということは知っていましたが、それに従事した日本人は昭和21年には5100人以上もいたそうです。検閲に関わった日本人は英語を読み書きできる所謂「インテリ」層で、彼らの給料は5ヶ月分で当時の東条英機元首相の資産(15万円)と同じくらいであったという異常な厚遇ぶりだったそうです。
そしてその検閲の責任者の一人は、東京大学教授で、後にGHQ承認の下で戦後NHK初代会長に就任した人物だとか。この人物は、コミンテルンに所属した鈴木安蔵が中心になって結成した「憲法研究会」の結成呼びかけ人でもあったそうです。
現在皆さんが良くご存じの「反日」マスコミは、支那や朝鮮寄りのスタンスに見えはしますが、実はGHQ(米国)とのお付き合いが最初で、共産主義親和のスタンスの素地を作ったのはGHQ(米国)であったのだということ。
というのもGHQ法務部長のカーペンター大佐、民政局長ホイットニー少将やケーディス大佐たちはフランクフルト学派のマルキストだったそうなのです。彼らが戦後の日本改造・解体の中心を担っていたのでした。そしてその最たるものが日本国憲法であり東京裁判史観なのですね。
検閲によって言論統制が敷かれた訳ですが、結局何が行われたかというと、若狭先生の言葉をお借りすると日本人の言語空間(思考世界)が支配された、ということなんです。
ことばが、語彙が、思考や情緒を作る。その人の世界観や人格の形成に関わってきます。
これはとても大切なことで、とても大変な事態だったのです。
以下の記述が今の日本を言い表していると思います。
このことは、心の世界の問題で、その人の読解能力や理解力、思考能力の優劣、その他さまざまな能力とは関係の無い問題なのだと感じていることでした。日本人を消すために「東京裁判」のシナリオは構想されたのである。そのシナリオの原本を「日本計画」という。そして日本人はヘナヘナになり今日の「日本人」として日米安保盲信のアンポンタンな生態系に生きている。(中略:御本を出版されて各地から講演の依頼が来たということが述べられています)鞭を入れて語ったことは戦後の日本人を縛っている自己像の歪みについてである。人間は自己像に奉仕するように行為する存在である。自己像が駄目になればその人物は必ずゆがんだ自分になる。
占領政策をしかけたのは米国であり、その元にはマルクス主義であるのですが、これが定着してしまった現在の日本に於いて既にこれは内政問題であり、更に私たち一人一人の認識がどうであるかという問題になっていると思うのです。
認識をどう正すかは、私たちの心の扱い方にかかっています。
人間というものは悲観的なものであれ、楽観的なものであれ、妄想や幻想を持って生きています。またこれは出来る・出来ないといった思い込みの制限を自ら設定していたりします。それは感情が「過去にこうだった」とか思考が「(将来)もしこうなれば」といった教訓や備えを横からささやくことで強化されていくものです。こういったものを手放すためには内観が必要なのですが、私たちには自我があるので、自我とそうでないものという境界を設定しています。ゆえに私たちの目に見える世界は自分の外側の世界ということになり自分の外側で起こることの原因は外側にあると信じています。さらに物事に対して「善・悪」「優・劣」といった相対する価値を与える思考の両極性の世界の中で生きているので、悪や劣と判断したものを排除してしまおうとしてしまいます。
例えば近隣諸国に脅威を感じ日本の将来を想像して恐怖や不安を感じている人がいるとします。
感じていることを自覚していても、善悪二元論の両極性の思考の中では恐怖や不安、怒りのようなネガティブな感情は排除されるべきという判断をしていまいがちです。
否定したり無視しようとした感情や思考は拡大してしまいます。これを打ち消すためには更に大きな否定や強固な無視をしなければなりません。そして原因を外側に見出そうとするので、近隣諸国の脅威がなくなれば日本は平和になるという発想が生まれます。そしてその人は自分が感じた恐怖心や不安を支那・朝鮮批判といった怒りに転換させているとしたら・・・
それは一見、日本を良くするための「行動」のように見えて、実はその人自身の感情に「反応」している状態になっているかもしれません。
もちろん支那や朝鮮の日本への行いが悪くないということではないのですが、私は、これが恐怖心や不安を打ち消すための格好の材料になってはいませんか?という問いを投げかけたいと思います。内観が出来なければ、感情に振り回されて落ち着いて物事の本質を見ることは難しくなってしまうものです。
自分の心の中を見る、というのは本当に難しいものですよね。
洗脳のような一旦植え付けられたものを自分で気が付いて認識を改めるということはとても難しいです。
若狭先生は日本人へのロボトミー手術という表現をなさっていますが、
日本が日本であるためのエッセンスが私たちの自己像から取り除かれてしまっている、そのことに気が付けなくなっている。
だから、日本は大変な事態に陥っているのだと思うのです。
ちょっと話がややこしくなりましたが、外側の問題に対処することと同時に
もっと大切なこと、それは私たち一人一人の認識と自覚なのだということを少しでも伝えることができたらと思った次第です。
2011年2月6日日曜日
資料室 - 日本国憲法
資料室に日本国憲法の条文を置きました。
この日本国憲法を見て驚くのは、英語版があるということです。六法全書にも掲載されているほどなので、英語版も日本語版も正だということでしょう。どちらも憲法制定時に官報に掲載された正式な文書だそうです。
まるで2国間で取り交わされる条約のような体裁です。
日本国憲法が公布されたのは、日本がまだ占領状態にあったときですが、占領状態=日本の主権が制限されているときに、果たして憲法を制定できるものでしょうか?
そう考えると日本が自主的に制定した憲法ではないだろうということが容易に想像がつくと思います。
日本国憲法に関して論じるときは、英語版も併せて読まないといけないかもしれません。
資料室 - 日本国憲法
http://jiritsusaisei.blogspot.com/p/blog-page_06.html
この日本国憲法を見て驚くのは、英語版があるということです。六法全書にも掲載されているほどなので、英語版も日本語版も正だということでしょう。どちらも憲法制定時に官報に掲載された正式な文書だそうです。
まるで2国間で取り交わされる条約のような体裁です。
日本国憲法が公布されたのは、日本がまだ占領状態にあったときですが、占領状態=日本の主権が制限されているときに、果たして憲法を制定できるものでしょうか?
そう考えると日本が自主的に制定した憲法ではないだろうということが容易に想像がつくと思います。
日本国憲法に関して論じるときは、英語版も併せて読まないといけないかもしれません。
資料室 - 日本国憲法
http://jiritsusaisei.blogspot.com/p/blog-page_06.html
2010年12月22日水曜日
【寄稿・読書録】さらば 在日日本人
日本国憲法とは何か、どのようにできたかについての読書録です。
寄稿いただきありがとうございました。
Ⅰ.国家理念なき憲法ー国家の正当性の欠落
現在では日本国憲法はGHQの押し付け憲法であることは公然の秘密だが、世界最大の軍事大国が戦争放棄の憲法を人類の理想であるからと押し付けるのは冗談にもほどがある。それをするなら自らが放棄してからにせよと言ってみても仕方がないが。
現行憲法の制定過程については多少の紆余曲折はあったが基本的にはs21年2月13日に手交された次の三原則(マッカーサー三原則)に基づいて作成された。
また形式的には明治憲法第73条による改正ということにされたが、GHQが一週間位でつくった英文憲法を日本政府案として提出し、それを審議してあたかも日本の国会が憲法制定したような形を整えたにすぎない。そこで当時の帝国議会(貴族院)は時間切れで審議未了でながしてしまう計画であったが、それも時間切れの5分前で時計は全部止められ強行採決されてしまったのである。衆議院にしてもS21年の4月の総選挙が行われてできたのだが直前に公職追放が行われ、当時の進歩党などは既成議員が90%以上も追放されて候補者がいなくなっていた。さらに当時国民には言論の自由があたえられず、新聞社は厳重な検閲下に置かれており、その検閲のもっとも重要な対象が「SCAPが憲法を起草したことにたいする批判」であった。このような顛末でできあがった憲法がまともであるはずがない。従属国フィリピンの憲法にお湯をかけてたった1週間でできたインスタントラーメンのような憲法なのである。国家は独立国として当然あるべき主権を放棄し逆に国民にはあるはずのない主権を与え国民を「無限の権力」として主権の保有者とする。つまり、国際社会においては殴られても殴り返しませんと表明し、正当な権利を主張せず、国家にたいしては不当な権利を要求して国内騒乱を扇動示唆しているのである。
憲法前文ではそれらが人類普遍の原理だと喝破するのだから恐れいる。現行憲法が我が国を骨抜きするための「占領憲法」である所以だ。憲法はあらゆる国家の基本権(主権、独立、平等、自衛、宣戦布告、交戦、名誉権など)を前提とするが故に成立するわけだが、これはもう実質的には憲法ではなく「独立放棄宣言」かあるいは「国家否定宣言」の類であって条約的性質のものである。そもそも憲法の議論になると第9条が中心になるきらいがあるがこの第9条はそもそも前文に由来する。重要なのは個々の条文よりもむしろ全体を貫く思想であって問題の本質は現行憲法の理念である前文が最大の論点といえる。東京裁判史観によって成り立つ憲法前文の論理は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」という悪い日本政府が間違った戦争を起こしたことを反省するという見解に立脚していて、日本は侵略国であり、国家権力は悪であるということをまず前提としているのだ。そして「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」のはいいとしても、「平和を愛する国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という東京裁判史観に輪をかけたようなウソが書いてある。この世界に公正と信義に信頼できる諸国がどこに存在するのか。国際法のなかでも基本中の基本である「内政不干渉の原則」すら守れない国(中共憲法の前文には相互内政不干渉が書かれている)が近隣にあるのに。このように憲法前文には国家観念を喪失せしめる、もしくは反国家、反権力を賛美する思想が込められているのである。
この思想汚染によって「負けるから軍備をもってもしようがない」という敗北主義がこの国を支配するに至ったのである。
また日本民族の精神生活を縛るために米国から押し付けられた憲法なのだから当然であるが、歴史や伝統を継承していないという意味で常識が欠落した「非常識憲法」ともいえる。
そもそも憲法とはコンスティチューションのことで英国ではじまった考え方だが、この意味するところは、体格、体質、であって、それは国柄である。それをどれだけ憲法に盛り込めるかが大事なのであって憲法には、その国が歴史の中で培ってきた伝統に基づく国柄が)述べられたものでなくてはならない。
Ⅱ.現行憲法の三大悪 平和主義、国民主権、基本的人権
一つ目、最大の害悪は他人まかせの平和主義観念である。「平和を愛する諸国民、、、」は憲法9条と関連したもので、自らの安全も生存も他国に依存しようとする平和主義の「戦争放棄」の根拠はここにある。自らの生存さえも守ろうとしないと決意するとは、まさに奴隷宣言である。欧米では平和主義といえば、その多くが無責任で無関心な者という否定的な意味でつかわれる。
二つ目は憲法前文には「主権が国民に存する」ことが人類普遍の原理だと謳っているが、「国民主権」は人治主義であって「戦後民主主義教」もこの「国民主権」に由来し、法治主義である文明に逆行する。それはハイエクがいっているように「主権」がどこにあるかと問われればどこにもないというのがその答えである。
現在の国際社会を構成している国民国家は、すべて憲法に基づく立憲体制をとっているのであって、「主権」が無制限の権利と定義されるなら、そこの主権の入り込む余地はありえないのだ。ルソーにより「国民主権」が編み出された。誰が絶対的で無制限の権力を握るのかという対立でしかなく、対内的な主権概念は前近代の概念である。本来、主権は最高性、独立性を意味するもので、法によって制限を受けたり権力の分立によるチェック・アンド・バランスによる制約をうける統治権とは異なり、近代では不要で不適合なものであって、主権は絶対主義のイデオロギーなのである。したがって「主権」の用語は国際法上の「国家主権」という意味のみに使用するのが現実的である。
そして三つ目の「人権」についてはアナクロニズムだということである。こんな時代錯誤のスローガンを並べるのが現行憲法である。
人権等がある程度有効であったのは、奴隷制度や人身売買などによって著しく人の自由が束縛されている場合であって、我が国には全く無用であるし現在は国際社会で外交に悪用されているだけで全く益はない。人間ならばだれだって持っている権利が人権なのだというような人間であることですでに何らかの権利を保持しているという前提で成り立っている。これは一神教的な考えに由来するもので、欧米流の一元的な世界観から成り立っている。人間を他の動物より上位に置く独善的で思いあがった思想はわが日本人には理解しがたい観念というしかない。
それに現行憲法では様々な権利が明記されているがいずれにせよ人民の自決権が認められず、国家が奴隷のように外国に従属するような状況の下では権利もクソもない。たとえ人権なるものがありうるとしても、人権そのものの享有が不可能となる。25条で「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」などと、謳っているが、個人が化的な生活を営めるのは、その個人を支える共同体の歴史や伝統が守られているからである。国家の独立が許されず、国家の自由が縛られたままで個人の自由などあるはずがなく、個人の文化的生活を保障するのは、国家の歴史や伝統が護持されているが故であって、それが否定された状況で個人の文化的生活が営める訳がない。
「さらば 在日日本人」山下 正仁著 展転社
寄稿いただきありがとうございました。
Ⅰ.国家理念なき憲法ー国家の正当性の欠落
現在では日本国憲法はGHQの押し付け憲法であることは公然の秘密だが、世界最大の軍事大国が戦争放棄の憲法を人類の理想であるからと押し付けるのは冗談にもほどがある。それをするなら自らが放棄してからにせよと言ってみても仕方がないが。
現行憲法の制定過程については多少の紆余曲折はあったが基本的にはs21年2月13日に手交された次の三原則(マッカーサー三原則)に基づいて作成された。
- 天皇は国家の首部にある。皇位の継承は世襲である。天皇の義務および機能は、憲法にもとづき行使され、憲法の定める人民の基本意思に対応する。
- 国家の主権的権利としての戦争を破棄する。日本は国家の紛争解決のための手段としての戦争および自己の安全を保持するための手段としてのそれも放棄する。日本はその防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理念にゆだねる。
- 日本の封建制度は廃止される。皇室を除き華族の権利は現存する者一代以上に及ばない。華族の授与は爾後どのような国民的または市民的な政治権力を含むものではない。
また形式的には明治憲法第73条による改正ということにされたが、GHQが一週間位でつくった英文憲法を日本政府案として提出し、それを審議してあたかも日本の国会が憲法制定したような形を整えたにすぎない。そこで当時の帝国議会(貴族院)は時間切れで審議未了でながしてしまう計画であったが、それも時間切れの5分前で時計は全部止められ強行採決されてしまったのである。衆議院にしてもS21年の4月の総選挙が行われてできたのだが直前に公職追放が行われ、当時の進歩党などは既成議員が90%以上も追放されて候補者がいなくなっていた。さらに当時国民には言論の自由があたえられず、新聞社は厳重な検閲下に置かれており、その検閲のもっとも重要な対象が「SCAPが憲法を起草したことにたいする批判」であった。このような顛末でできあがった憲法がまともであるはずがない。従属国フィリピンの憲法にお湯をかけてたった1週間でできたインスタントラーメンのような憲法なのである。国家は独立国として当然あるべき主権を放棄し逆に国民にはあるはずのない主権を与え国民を「無限の権力」として主権の保有者とする。つまり、国際社会においては殴られても殴り返しませんと表明し、正当な権利を主張せず、国家にたいしては不当な権利を要求して国内騒乱を扇動示唆しているのである。
憲法前文ではそれらが人類普遍の原理だと喝破するのだから恐れいる。現行憲法が我が国を骨抜きするための「占領憲法」である所以だ。憲法はあらゆる国家の基本権(主権、独立、平等、自衛、宣戦布告、交戦、名誉権など)を前提とするが故に成立するわけだが、これはもう実質的には憲法ではなく「独立放棄宣言」かあるいは「国家否定宣言」の類であって条約的性質のものである。そもそも憲法の議論になると第9条が中心になるきらいがあるがこの第9条はそもそも前文に由来する。重要なのは個々の条文よりもむしろ全体を貫く思想であって問題の本質は現行憲法の理念である前文が最大の論点といえる。東京裁判史観によって成り立つ憲法前文の論理は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」という悪い日本政府が間違った戦争を起こしたことを反省するという見解に立脚していて、日本は侵略国であり、国家権力は悪であるということをまず前提としているのだ。そして「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」のはいいとしても、「平和を愛する国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という東京裁判史観に輪をかけたようなウソが書いてある。この世界に公正と信義に信頼できる諸国がどこに存在するのか。国際法のなかでも基本中の基本である「内政不干渉の原則」すら守れない国(中共憲法の前文には相互内政不干渉が書かれている)が近隣にあるのに。このように憲法前文には国家観念を喪失せしめる、もしくは反国家、反権力を賛美する思想が込められているのである。
この思想汚染によって「負けるから軍備をもってもしようがない」という敗北主義がこの国を支配するに至ったのである。
また日本民族の精神生活を縛るために米国から押し付けられた憲法なのだから当然であるが、歴史や伝統を継承していないという意味で常識が欠落した「非常識憲法」ともいえる。
そもそも憲法とはコンスティチューションのことで英国ではじまった考え方だが、この意味するところは、体格、体質、であって、それは国柄である。それをどれだけ憲法に盛り込めるかが大事なのであって憲法には、その国が歴史の中で培ってきた伝統に基づく国柄が)述べられたものでなくてはならない。
Ⅱ.現行憲法の三大悪 平和主義、国民主権、基本的人権
一つ目、最大の害悪は他人まかせの平和主義観念である。「平和を愛する諸国民、、、」は憲法9条と関連したもので、自らの安全も生存も他国に依存しようとする平和主義の「戦争放棄」の根拠はここにある。自らの生存さえも守ろうとしないと決意するとは、まさに奴隷宣言である。欧米では平和主義といえば、その多くが無責任で無関心な者という否定的な意味でつかわれる。
二つ目は憲法前文には「主権が国民に存する」ことが人類普遍の原理だと謳っているが、「国民主権」は人治主義であって「戦後民主主義教」もこの「国民主権」に由来し、法治主義である文明に逆行する。それはハイエクがいっているように「主権」がどこにあるかと問われればどこにもないというのがその答えである。
現在の国際社会を構成している国民国家は、すべて憲法に基づく立憲体制をとっているのであって、「主権」が無制限の権利と定義されるなら、そこの主権の入り込む余地はありえないのだ。ルソーにより「国民主権」が編み出された。誰が絶対的で無制限の権力を握るのかという対立でしかなく、対内的な主権概念は前近代の概念である。本来、主権は最高性、独立性を意味するもので、法によって制限を受けたり権力の分立によるチェック・アンド・バランスによる制約をうける統治権とは異なり、近代では不要で不適合なものであって、主権は絶対主義のイデオロギーなのである。したがって「主権」の用語は国際法上の「国家主権」という意味のみに使用するのが現実的である。
そして三つ目の「人権」についてはアナクロニズムだということである。こんな時代錯誤のスローガンを並べるのが現行憲法である。
人権等がある程度有効であったのは、奴隷制度や人身売買などによって著しく人の自由が束縛されている場合であって、我が国には全く無用であるし現在は国際社会で外交に悪用されているだけで全く益はない。人間ならばだれだって持っている権利が人権なのだというような人間であることですでに何らかの権利を保持しているという前提で成り立っている。これは一神教的な考えに由来するもので、欧米流の一元的な世界観から成り立っている。人間を他の動物より上位に置く独善的で思いあがった思想はわが日本人には理解しがたい観念というしかない。
それに現行憲法では様々な権利が明記されているがいずれにせよ人民の自決権が認められず、国家が奴隷のように外国に従属するような状況の下では権利もクソもない。たとえ人権なるものがありうるとしても、人権そのものの享有が不可能となる。25条で「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」などと、謳っているが、個人が化的な生活を営めるのは、その個人を支える共同体の歴史や伝統が守られているからである。国家の独立が許されず、国家の自由が縛られたままで個人の自由などあるはずがなく、個人の文化的生活を保障するのは、国家の歴史や伝統が護持されているが故であって、それが否定された状況で個人の文化的生活が営める訳がない。
「さらば 在日日本人」山下 正仁著 展転社
2010年12月21日火曜日
日中国交正常化にみる憲法の矛盾
日本国憲法が憲法としての効力を持っていないことが現象として現れている例の一つです。
いつまで国はこのような偽装を続けるのでしょうか? これを見ると、日本は法治国家という言葉も疑いたくなります。
以下、『日本の暦』のコンテンツからの引用です。
日中国交正常化とは、日本と中国共産党率いる中華人民共和国とが国交を結ぶこととなった出来事である。
1972年9月29日、中華人民共和国の北京で行われた「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)の調印式において田中角栄、周恩来両首相が署名したことにより成立した。なお、日中共同声明に基づき、日本はそれまで国交のあった中華民国に断交を通告した。
【憲法9条と交戦権】
この声明の中には「戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は~」という件がある。つまりこの調印によって日中間の戦争状態が終結したことを意味し、いわばそれ以前は停戦状態ではあっても法的には戦争状態は続いていたということになる。1952年(昭和27年)サンフランシスコ平和条約において、我が国は主権を回復したものの、日本はいまだ交戦権を持たない国家である。(1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の9条第2項では「国交戦権はこれを認めない」とある)この9条の解釈は、とくに様々である。交戦権においては「国際法において交戦国に認められている権利(Belligerent Rights)」をいうとする説が多数説であり、また政府見解も「交戦者として戦時国際法上認められている権利」をいうとしている。交戦権とは単に戦争をする権利、ということではなく、戦争に付随するその戦争の始まりから終わりまでのいっさいの行動全般の権利を指す。とするならば、憲法9条第2項において我が国は、戦争を終結する講和を結ぶ権利は認められていないということになる。
更に、我が国は日中国交正常化と同時に、台湾の中華民国政府(国民政府)との国交を断絶し、日華平和条約(1952年4月調印)は失効した。日華平和条約とは、日本と中華民国の間の第二次世界大戦における戦争状態を終結した条約(第1条)であった。端的に述べれば、これは戦争状態の終結を破棄したことを意味し、現実的には台湾と戦争状態にはないものの、法的には一旦終結させた戦争を取り消した=宣戦布告という解釈も可能になる出来事であった。
日本国憲法
Chapter II. Renunciation of War
第2章 戦争の放棄
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このような憲法9条を保持しながら、日中国交正常化における一連の我が国の行為の矛盾をどう捉えるべきなのか、またこのことを広く日本国民が認識するところとなる事を願う。
いつまで国はこのような偽装を続けるのでしょうか? これを見ると、日本は法治国家という言葉も疑いたくなります。
以下、『日本の暦』のコンテンツからの引用です。
日中国交正常化とは、日本と中国共産党率いる中華人民共和国とが国交を結ぶこととなった出来事である。
1972年9月29日、中華人民共和国の北京で行われた「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)の調印式において田中角栄、周恩来両首相が署名したことにより成立した。なお、日中共同声明に基づき、日本はそれまで国交のあった中華民国に断交を通告した。
【憲法9条と交戦権】
この声明の中には「戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は~」という件がある。つまりこの調印によって日中間の戦争状態が終結したことを意味し、いわばそれ以前は停戦状態ではあっても法的には戦争状態は続いていたということになる。1952年(昭和27年)サンフランシスコ平和条約において、我が国は主権を回復したものの、日本はいまだ交戦権を持たない国家である。(1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の9条第2項では「国交戦権はこれを認めない」とある)この9条の解釈は、とくに様々である。交戦権においては「国際法において交戦国に認められている権利(Belligerent Rights)」をいうとする説が多数説であり、また政府見解も「交戦者として戦時国際法上認められている権利」をいうとしている。交戦権とは単に戦争をする権利、ということではなく、戦争に付随するその戦争の始まりから終わりまでのいっさいの行動全般の権利を指す。とするならば、憲法9条第2項において我が国は、戦争を終結する講和を結ぶ権利は認められていないということになる。
更に、我が国は日中国交正常化と同時に、台湾の中華民国政府(国民政府)との国交を断絶し、日華平和条約(1952年4月調印)は失効した。日華平和条約とは、日本と中華民国の間の第二次世界大戦における戦争状態を終結した条約(第1条)であった。端的に述べれば、これは戦争状態の終結を破棄したことを意味し、現実的には台湾と戦争状態にはないものの、法的には一旦終結させた戦争を取り消した=宣戦布告という解釈も可能になる出来事であった。
日本国憲法
Chapter II. Renunciation of War
第2章 戦争の放棄
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このような憲法9条を保持しながら、日中国交正常化における一連の我が国の行為の矛盾をどう捉えるべきなのか、またこのことを広く日本国民が認識するところとなる事を願う。
2010年12月10日金曜日
DV被害女性と日本国憲法下の日本人
自尊心を奪うもの
このブログのタイトル「日本が日本であるために」を個人レベルに置き換えると、自分が自分らしく生きるとはどういうことかという問いが生まれると思います。
自分さえ良ければいい、人と比べる、勝ち負けを気にする、自分の思い通りに周りの人が動いてくれることを望むetc・・・社会に出ればそんな気持ちから生まれるパワーゲームに巻き込まれてしまう事があります。ついついそんなことにばかり終始してしまって自分らしく生きていない人が多い、そんな気がします。
日本が日本であるためにはそこに暮らす一人一人が、自分らしく、日本人らしく、生き生きと生きていなければ、日本が日本であることはできないと思います。体を作っている一つ一つの細胞と体の関係と同じですね。個は全体の構成要素の大切な一つということですね。
心理学では一般に、養育者から過剰な期待をかけられたり、「お前はダメだダメだ」と言われて育った人は、自分がいろいろなことを当たり前にやることができるんだという自信を育てられないという傾向があるといいます。人は、自分でやってみて失敗したり成功したり試行錯誤したりしながら、自分への信頼や自信を育てていきます。それが自分の存在の確かさ、自尊心へとつながっている訳です。ダメだダメだと言われ続けてきた人は、その価値観を自分の中に取り入れてしまって、心の中で自分に対してダメだダメだと批判したり、まだまだダメだと叱咤激励をしてしまうそうです。これを辛い、苦しいという「痛み」として感じられないとしたら、それは感覚が鈍磨しているからなのです。痛みを痛みとして感じないように心を防衛しているからなんですね。
こういう精神状態を考えると、いつも、これはまさに今の日本の状態に当てはまるんじゃないかと思ってしまいます。
アルコール依存症や暴力をふるう夫を持つ女性たちを例に挙げてみると、もちろん女性に暴力をふるう男性にも問題があるのですが、被虐待女性にも特徴的な問題があるそうです。彼女たちは加害者である男性との暴力的な関係からなかなか離れようとせず、殴られながら離婚を考えようともしない人も多いそうです。なぜなら男性が暴力の後で示す優しさや愛の誓いを過大に評価してしまうからです。そして彼女たちは、もともと自己評価の低い女性ばかりとは限らず、明るく活発で、夫やパートナーよりも学歴や社会的能力が高い女性も少なくないそうです。そんな女性がなぜそういう状況から抜け出そうとしなくなるのでしょうか。
こうなったのは「お前が悪いのだ」という言葉の暴力を受け続けてその価値観を内在化していることもありますが、こういう状況の中にいると一種の腰抜け状態に陥ってしまい、逃げる機会が与えられても逃げられなくなるのだそうです。これは心理学者セリグマンの提唱した学習性無力感という、逃げられない状況の中で攻撃にさらされた犬が、逃げられるようになってからも抵抗せず、その場から逃げなくなってしまうという実験でも明らかにされています。
誰でも他人の思うままに動かされるのは嫌なものです。他人の思い通りでなければ生きていけないと感じ、他人の言うまま・されるままになったとき、人間は自分の無力さを感じ、自尊心を失います。現在の我が国においても、いろいろな問題がある中で、朝鮮半島や支那の問題には怒りを感じても、我が国が現在も占領下に行われたことの延長にあることを意識する人は少ないように感じます。
我々日本人から自尊心を奪い取ったものとは、何か?
何が今の日本の状況を作りだしたのか?
日本国憲法は占領下において制定された憲法であるにもかかわらず、それを改正しようというのは、それを正当化しているという認識からくる発想です。自覚があるにせよ、無いにせよ、改正してまでそれを維持しようと言っていることだと思うのですが、どうでしょうか。
被虐待女性は、暴力的関係から自分から離れようとしないと述べました。そして彼女たちはよくこのように言います。
「でもあの人、いいところもあるのよ」「でも私があの人を怒らせるようなことをしたのが悪いのよ」「でもあの人には私が必要なのよ」
夫や子供の世話、そして家計を支える為に働き、彼女たちは大変に多忙な緊張感のある日々を送り自分の状況を振り返る余裕はありません。周囲の者が心配しアドバイスをしても、「でも・・・(以下省略)」のループを繰り返し、踏み切ることが出来ません。
この被虐待女性と現在の日本、そして夫やパートナーとの関係を終わらせたり変えたりしようとしないことと占領憲法を捨てられない心理や日本の置かれた状況を認識できないこととが似ていると思ってしまいます。占領軍の軍事的・政治的圧力の下で、天皇が、日本政府がYESと言ったからといって、ではそこにNOという選択肢はあったのでしょうか。とにかく受けるものはすべてYESと言わざるを得ない状況に置かれていた、そしてそれを改めることなく現在に至っている今の日本の状態が、被虐待女性とその夫やパートナーとの暴力的関係と類似しているように感じてしまうのです。
占領下で押しつけられた憲法だから正統性はないとしても現実に60年以上運用されてきて
「いい憲法だからいいじゃないか」
学校で真面目に勉強をして自虐史観を信じてしまっているので
「日本が悪いことをしたのだから仕方がないじゃないか」
そういう護憲派の意見があります。
これは被虐待女性が言う
「でもあの人はいい人なの」
「でも私が悪いのがいけないのよ」
という言い分によく似ていませんか?
一方で改憲派では
「今の憲法を維持して、現代にそぐわなくなった部分や問題が生じている部分を少し変えるか、あるいは解釈を変えればいいじゃないか」という意見があります。
これは「暴力はイヤなんだけど、でも少しお酒をやめてくれれば、あの人はきっといい旦那になるわ」
そんな女性の言い分とよく似ているように思います。暴力と一口で言っても、このような被虐待女性が受ける暴力とは、専門家によれば、頬をはたくような生易しいものではなく命の危険に関わるようなケースも珍しくないそうです。「あの人」にも問題はあるのですが、女性の方もこういう危険な状況に身をさらしながら「あの人」が少しだけ変わってくれたら・・・と状況の好転は「あの人」次第なのです。ここまでくると、「あの人」が変わってくれるのを期待したり、「あの人」を変える努力をするよりは、この女性が現状を正しく認識して、こういう状況に甘んじている自分を変えることの方が正しい解決方法のように感じないでしょうか?そして、「あの人」は占領憲法だったり米国をはじめとする連合国やGHQだったり、「女性」は日本人一人一人の事だったり、「危険な状況」というのは日本人の伝統や精神が破壊されていることだったり、交戦権がないこと(憲法第9条第2項後段:国の交戦権は、これを認めない)だったりが当てはまるように思いませんか?
「暴力は辛いんだけど、でもきっとあの人は私を愛してるの」
暴力の後で示される優しさや愛の誓いを信じる被虐待女性は、彼女の夫、パートナーに何を望んでいるのでしょうか。愛されること、必要とされることでしょうか。信じている、信じたいけれど相手様次第というところは何やら日米同盟にも似ているような気がします。
こんな風に考えると、私たちは、なんだかとっても危険な不確かなものを大切に手放さずに抱きしめているような気がしてきませんか?
他人の思い通りでなければ生きていけないと感じ、他人の言うまま・されるままになったとき、人間は自分の無力さを感じ、自尊心を失います。しかし、自分の受けた不当な扱いについて正当に怒ることが出来るようになれば、本当の感情を感じられるようになります。感情に良い・悪いはありません。それを歪めず正しく受け止める事が、大切なことです。感情を抑え込むと、いつか爆発するか体を壊したり誰かを過剰に傷付けたりコントロールしようとしたり・・・と本筋から離れて、複雑な心を持って生きてくことになってしまいます。感情を受け止め上手に表現できるようになると、怒りは洗練されて自己主張へとなっていきます。だから、怒ってもいいのです。自尊心を奪われて傷付いていることを感じることができれば、少しずつ自分らしさを回復して、自分の為に生きられるようになって来る。自分らしさや自分の為になることを追求すれば、自分勝手、我が儘放題ばかりということではなく、本当に自分を大切に思えてくるようになったその先には、必ず日本人らしさ、日本人としての誇りというものに出会うと私は信じています。そうすれば何をすればよいのか、何を正せばよいのか、誰かに指摘されたり言いなりにならずとも自ずとそういう認識が育ってくるのではないでしょうか。
被虐待女性だけでなく、戦後の自虐史観の中で日本人としての誇りや精神を失いつつある我々日本人がこのように自らを省みる必要があるのではないかと感じます。
このブログのタイトル「日本が日本であるために」を個人レベルに置き換えると、自分が自分らしく生きるとはどういうことかという問いが生まれると思います。
自分さえ良ければいい、人と比べる、勝ち負けを気にする、自分の思い通りに周りの人が動いてくれることを望むetc・・・社会に出ればそんな気持ちから生まれるパワーゲームに巻き込まれてしまう事があります。ついついそんなことにばかり終始してしまって自分らしく生きていない人が多い、そんな気がします。
日本が日本であるためにはそこに暮らす一人一人が、自分らしく、日本人らしく、生き生きと生きていなければ、日本が日本であることはできないと思います。体を作っている一つ一つの細胞と体の関係と同じですね。個は全体の構成要素の大切な一つということですね。
心理学では一般に、養育者から過剰な期待をかけられたり、「お前はダメだダメだ」と言われて育った人は、自分がいろいろなことを当たり前にやることができるんだという自信を育てられないという傾向があるといいます。人は、自分でやってみて失敗したり成功したり試行錯誤したりしながら、自分への信頼や自信を育てていきます。それが自分の存在の確かさ、自尊心へとつながっている訳です。ダメだダメだと言われ続けてきた人は、その価値観を自分の中に取り入れてしまって、心の中で自分に対してダメだダメだと批判したり、まだまだダメだと叱咤激励をしてしまうそうです。これを辛い、苦しいという「痛み」として感じられないとしたら、それは感覚が鈍磨しているからなのです。痛みを痛みとして感じないように心を防衛しているからなんですね。
こういう精神状態を考えると、いつも、これはまさに今の日本の状態に当てはまるんじゃないかと思ってしまいます。
アルコール依存症や暴力をふるう夫を持つ女性たちを例に挙げてみると、もちろん女性に暴力をふるう男性にも問題があるのですが、被虐待女性にも特徴的な問題があるそうです。彼女たちは加害者である男性との暴力的な関係からなかなか離れようとせず、殴られながら離婚を考えようともしない人も多いそうです。なぜなら男性が暴力の後で示す優しさや愛の誓いを過大に評価してしまうからです。そして彼女たちは、もともと自己評価の低い女性ばかりとは限らず、明るく活発で、夫やパートナーよりも学歴や社会的能力が高い女性も少なくないそうです。そんな女性がなぜそういう状況から抜け出そうとしなくなるのでしょうか。
こうなったのは「お前が悪いのだ」という言葉の暴力を受け続けてその価値観を内在化していることもありますが、こういう状況の中にいると一種の腰抜け状態に陥ってしまい、逃げる機会が与えられても逃げられなくなるのだそうです。これは心理学者セリグマンの提唱した学習性無力感という、逃げられない状況の中で攻撃にさらされた犬が、逃げられるようになってからも抵抗せず、その場から逃げなくなってしまうという実験でも明らかにされています。
誰でも他人の思うままに動かされるのは嫌なものです。他人の思い通りでなければ生きていけないと感じ、他人の言うまま・されるままになったとき、人間は自分の無力さを感じ、自尊心を失います。現在の我が国においても、いろいろな問題がある中で、朝鮮半島や支那の問題には怒りを感じても、我が国が現在も占領下に行われたことの延長にあることを意識する人は少ないように感じます。
我々日本人から自尊心を奪い取ったものとは、何か?
何が今の日本の状況を作りだしたのか?
日本国憲法は占領下において制定された憲法であるにもかかわらず、それを改正しようというのは、それを正当化しているという認識からくる発想です。自覚があるにせよ、無いにせよ、改正してまでそれを維持しようと言っていることだと思うのですが、どうでしょうか。
被虐待女性は、暴力的関係から自分から離れようとしないと述べました。そして彼女たちはよくこのように言います。
「でもあの人、いいところもあるのよ」「でも私があの人を怒らせるようなことをしたのが悪いのよ」「でもあの人には私が必要なのよ」
夫や子供の世話、そして家計を支える為に働き、彼女たちは大変に多忙な緊張感のある日々を送り自分の状況を振り返る余裕はありません。周囲の者が心配しアドバイスをしても、「でも・・・(以下省略)」のループを繰り返し、踏み切ることが出来ません。
この被虐待女性と現在の日本、そして夫やパートナーとの関係を終わらせたり変えたりしようとしないことと占領憲法を捨てられない心理や日本の置かれた状況を認識できないこととが似ていると思ってしまいます。占領軍の軍事的・政治的圧力の下で、天皇が、日本政府がYESと言ったからといって、ではそこにNOという選択肢はあったのでしょうか。とにかく受けるものはすべてYESと言わざるを得ない状況に置かれていた、そしてそれを改めることなく現在に至っている今の日本の状態が、被虐待女性とその夫やパートナーとの暴力的関係と類似しているように感じてしまうのです。
占領下で押しつけられた憲法だから正統性はないとしても現実に60年以上運用されてきて
「いい憲法だからいいじゃないか」
学校で真面目に勉強をして自虐史観を信じてしまっているので
「日本が悪いことをしたのだから仕方がないじゃないか」
そういう護憲派の意見があります。
これは被虐待女性が言う
「でもあの人はいい人なの」
「でも私が悪いのがいけないのよ」
という言い分によく似ていませんか?
一方で改憲派では
「今の憲法を維持して、現代にそぐわなくなった部分や問題が生じている部分を少し変えるか、あるいは解釈を変えればいいじゃないか」という意見があります。
これは「暴力はイヤなんだけど、でも少しお酒をやめてくれれば、あの人はきっといい旦那になるわ」
そんな女性の言い分とよく似ているように思います。暴力と一口で言っても、このような被虐待女性が受ける暴力とは、専門家によれば、頬をはたくような生易しいものではなく命の危険に関わるようなケースも珍しくないそうです。「あの人」にも問題はあるのですが、女性の方もこういう危険な状況に身をさらしながら「あの人」が少しだけ変わってくれたら・・・と状況の好転は「あの人」次第なのです。ここまでくると、「あの人」が変わってくれるのを期待したり、「あの人」を変える努力をするよりは、この女性が現状を正しく認識して、こういう状況に甘んじている自分を変えることの方が正しい解決方法のように感じないでしょうか?そして、「あの人」は占領憲法だったり米国をはじめとする連合国やGHQだったり、「女性」は日本人一人一人の事だったり、「危険な状況」というのは日本人の伝統や精神が破壊されていることだったり、交戦権がないこと(憲法第9条第2項後段:国の交戦権は、これを認めない)だったりが当てはまるように思いませんか?
「暴力は辛いんだけど、でもきっとあの人は私を愛してるの」
暴力の後で示される優しさや愛の誓いを信じる被虐待女性は、彼女の夫、パートナーに何を望んでいるのでしょうか。愛されること、必要とされることでしょうか。信じている、信じたいけれど相手様次第というところは何やら日米同盟にも似ているような気がします。
こんな風に考えると、私たちは、なんだかとっても危険な不確かなものを大切に手放さずに抱きしめているような気がしてきませんか?
他人の思い通りでなければ生きていけないと感じ、他人の言うまま・されるままになったとき、人間は自分の無力さを感じ、自尊心を失います。しかし、自分の受けた不当な扱いについて正当に怒ることが出来るようになれば、本当の感情を感じられるようになります。感情に良い・悪いはありません。それを歪めず正しく受け止める事が、大切なことです。感情を抑え込むと、いつか爆発するか体を壊したり誰かを過剰に傷付けたりコントロールしようとしたり・・・と本筋から離れて、複雑な心を持って生きてくことになってしまいます。感情を受け止め上手に表現できるようになると、怒りは洗練されて自己主張へとなっていきます。だから、怒ってもいいのです。自尊心を奪われて傷付いていることを感じることができれば、少しずつ自分らしさを回復して、自分の為に生きられるようになって来る。自分らしさや自分の為になることを追求すれば、自分勝手、我が儘放題ばかりということではなく、本当に自分を大切に思えてくるようになったその先には、必ず日本人らしさ、日本人としての誇りというものに出会うと私は信じています。そうすれば何をすればよいのか、何を正せばよいのか、誰かに指摘されたり言いなりにならずとも自ずとそういう認識が育ってくるのではないでしょうか。
被虐待女性だけでなく、戦後の自虐史観の中で日本人としての誇りや精神を失いつつある我々日本人がこのように自らを省みる必要があるのではないかと感じます。
2010年11月29日月曜日
道義を回復するための憲法論
憲法問題を考える上でとても重要な視点を与えてくれる理論です。
護憲か改憲といった議論にもう一つ無効論という視点を入れることで、我が国の憲法問題がわかりやすくなります。
以下はYouTubeの動画の説明からの引用です。
「日本国憲法」を帝国憲法体制内に存在する講和条約(講和大権を権限根拠とする行為に 基づく規範)と認定し、かつ、憲法としてはもともと無効であることを内閣や国会の決議 にて確認宣言します(つまり現国会や内閣は、講和条約「日本国憲法」に基づく国家機関 です=帝国憲法に合憲の国家機関です)。
現実社会の法的安定を乱すことなく皇統護持の実現可能な正統典範体制、正統憲法体制への認識の転換(憲法や典範の復元)が実現します。国家をあげてこの認識の転換さえ起こせば離脱強要をさせられた皇族の原状回復も個々人の意志選択に基づくことなく自動復帰 、地位の回復ということになります。
(これに反し「正統性の回復行為」を現在の日本人が逆に「拒む行為」というのはいったいどういう意味をもつものなのか、この図解等
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/45996606.html
を参考に考えてみてください。そうすれば護憲派護憲論も護憲派改正論も、さらに言えば新憲法制定論も自主憲法制定論もあっさりと茶番であることが理解できますでしょう。)
次にこの体制下で「日本国憲法」の縛りを整序(不要な条項を状勢を見ながら対外的に順 次破棄通告)すれば自衛隊は皇軍となります。あとは時間をかけて帝国憲法改正論議を国民の課題とすればよいのです。以上は南出喜久治先生のみが唱えている「新無効論」の概略です。
再生リストへ直行
http://www.youtube.com/view_play_list?p=32A3C431067846B2
簡単で安心!「新無効論」実施手順で~す。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html
國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
http://kokutaigoji.com/
護憲か改憲といった議論にもう一つ無効論という視点を入れることで、我が国の憲法問題がわかりやすくなります。
以下はYouTubeの動画の説明からの引用です。
「日本国憲法」を帝国憲法体制内に存在する講和条約(講和大権を権限根拠とする行為に 基づく規範)と認定し、かつ、憲法としてはもともと無効であることを内閣や国会の決議 にて確認宣言します(つまり現国会や内閣は、講和条約「日本国憲法」に基づく国家機関 です=帝国憲法に合憲の国家機関です)。
現実社会の法的安定を乱すことなく皇統護持の実現可能な正統典範体制、正統憲法体制への認識の転換(憲法や典範の復元)が実現します。国家をあげてこの認識の転換さえ起こせば離脱強要をさせられた皇族の原状回復も個々人の意志選択に基づくことなく自動復帰 、地位の回復ということになります。
(これに反し「正統性の回復行為」を現在の日本人が逆に「拒む行為」というのはいったいどういう意味をもつものなのか、この図解等
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/45996606.html
を参考に考えてみてください。そうすれば護憲派護憲論も護憲派改正論も、さらに言えば新憲法制定論も自主憲法制定論もあっさりと茶番であることが理解できますでしょう。)
次にこの体制下で「日本国憲法」の縛りを整序(不要な条項を状勢を見ながら対外的に順 次破棄通告)すれば自衛隊は皇軍となります。あとは時間をかけて帝国憲法改正論議を国民の課題とすればよいのです。以上は南出喜久治先生のみが唱えている「新無効論」の概略です。
再生リストへ直行
http://www.youtube.com/view_play_list?p=32A3C431067846B2
簡単で安心!「新無効論」実施手順で~す。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html
國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
http://kokutaigoji.com/
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