そんな中で大日本帝國憲法復原決議を岡山県奈義町が行いました。
戦後の日本では、日本国憲法制定のいかがわしさを指摘する声は多かったものの、なぜかそれが有効か無効かという効力論争が盛り上がってきませんでした。
60年以上もの間日本国憲法が日本の憲法であると信じてきた人は多いと思いますが、制定当時のことを調べたり、憲法について書かれたものを読んでいくうちに、それは「ただ信じてきただけ、信じさせられてきただけ」であって、本当は違うんじゃないかと思うようになりました。そんな人はこのブログを読んでいただいている方の中にも多いのではないでしょうか。
以下、奈義町の決議文を掲載します。これを読むと現在私たちが認識している問題の多くがすでに指摘されています。
「大日本帝國憲法復原決議」
(岡山縣奈義町議會・昭和四十四年七三十日提出)
同年八月一日可決承認(贊成十名、反對七名)
地方自治法第百十二條に基き下記の議案を提出する。
昭和四十四年七月三十日
奈義町議會議長 青木守夫 殿
(議案) 大日本帝國憲法復原決議案
(提案者) 奈義町議會議員
森安巌、吉元義秋、野々上昇、關場光士、鷹取巌、畝原三好、
岡正章、有元康雄
(提案理由)
私達は下記の理由と目的により大日本帝國憲法復原決議案を提出いたします。
現行日本國憲法は、その内容に於て全く戰勝國が占領目的遂行のため、假に憲法と稱する行政管理基本法にすぎないものであることは、議員各位既に御承知の通りであります。而も制定當時の日本は無條件降伏、武裝解除、丸裸であった。アメリカは不當にも國際法規を無視し、連合軍の戰力を背景に銃劍で脅迫し押付けたアメリカ製憲法であります。昭和二十七年占領目的を達成したアメリカが引揚げと同時に日本は獨立したのであるから、西ドイツ同樣これを廢棄し棚上げされている大日本帝國憲法を卸し復活すべきものを、そのまま二十四年間放置し今日に到ったがために大學暴動を始めとして、今や國内は收拾し難い無法状態となったのであります。此占領憲法施行のため、一君萬民民本主義の日本は、主權在民の民主主義を奉ずる英、米模倣の國家形態となりながら象徴天皇を戴く、木に竹を繼いだような國體を出現し、言論の自由を始めとして、思想、信教、學問、表現の自由と、個人の權利のみ優先し、國權の衰退は眼を覆うものがあります。
例えば他人の建造物を破壞する集團暴力も、國有財産たる安田講堂を破壞し國寶を破棄しても又は、都市の補裝道路、或は敷石を碎き警察官を殺傷しても表現の自由と稱し、これを逮捕し裁判に付するも裸體となりて公判に應ぜず、又は吾國に住居して日本の保護を受けながら、その日本を假想敵國と公言し、日本打倒の目的を以てする朝鮮大學校を始めとして國内に小.中.高校等無慮數百の反體制教育施設も、占領憲法第二十三條「學問の自由」第十九條「思想の自由」に因り國體變革の宣傳も自由、第二十一條「表現.言論の自由」により恩師を監禁、罵詈雜言も亦自由とする。第二十四條一項では「婚姻は兩性の合意のみに基いて成立する」と規定して、日本國の長所たる家族制度に於ける親權を抹殺し、第二十八條「勤勞者の團結權」に至っては從來非合法として取締った教員のストを最高裁の合法判決により、日教組の「教員は勞働者」の主張を認める結果が出ている。その影響は直ぐに吾町の小.中學校に反映し、七月ストに教員多數が參加している。如斯萬法の根元である憲法が萬惡の源となって、正に日本はこの占領憲法のために身動きならぬ亡國への道を歩み續けているのであります。「革命か改憲か」と言われているのは「革命とは共産革命」のことであり、改憲とは大日本國憲法を復原し新時代に即應した改正を謂うのであります。
今にしてこのアメリカ製亡國憲法を破棄し、皇國興隆の基本である眞憲法を復活せざれば悔を千歳に殘すばかりでなく、共産革命を許したチェコの如く後悔しても再び自由國に復歸することは斷じて不可能であるあることを覺悟せねばなりません。 去る五月二日東京都九段、日本武道館に於いて、自由民主黨憲法調査會主催「約二萬人入場」で「自主憲法制定國民大會」が開かれ、現憲法を廢棄し自主憲法制定の宣言、決議が行なわれたが、この席には自民黨憲法調査會長稻葉修、大村襄治代議士を始め、自民黨より百三十名の國會議員の參加があり、全國に一大國民運動を展開する決議となったものであります。吾奈義町に於いては芦田縣議、久永町長、助役、各課長、町議會議員、農協農委等の主腦者百三十數名が會員として岡山市に本部を有つ、大日本帝國憲法復原岡山縣推進本部奈義支部の結成をみたのであります。國家存亡の秋、政府の改憲運動に協力し、全國市町村に魁け議決の範を示し、自主眞憲法制定の名に於いて全國民の自覺を喚起し、共産革命の陰謀を破碎し、亡國の危機に直面する祖國を讓り御神敕による世界一國一家の出現を祈りながら、菊花薫る道義國家日本の再建を期する方途は、明治欽定憲法復原以外に無しと信じ、以上の理由と目的により本決議案を提出するものであります。
議員各位には愼重御審議を賜り滿場一致の御贊同を期待すると共に、御決議の上は直ちにこれを佐藤内閣總理大臣、衆.參兩院議長、岡山縣知事、岡山縣議會議長宛發送し、縣議會の議決を求め、漸次全國市町村、都道府縣議會の議決運動に盛り上げ、明年六月に迫る日米安保條約改訂期前に大日本帝國憲法を復原して萬法の基礎を定め祖國日本の安全を希うものであります。以上
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