修身の最後の巻に収められている憲法について書かれている部分です。
明治の子供は憲法についてこのように教わっていたんですね。
皇祖皇宗の遺訓が根拠であること、天皇と国民が共に従うこと、國體=国柄を明らかにしたものであると書かれています。
簡潔な文章ですが、大事なことがしっかり書かれていますね。
第十七課 憲法
人が團體をなして生活するには、誰も守らなければならない規則が必要です。もしかやうな規則がなく、めいめい勝手氣ままなことをしたら、とても一しよに生活することはできません。それで國のやうな團體では、特に規則が必要です。國の規則はすなはち法令であつて、國民はこれによって保護され、社會はこれによって安寧秩序を保たれるのです。國民がもし法令重んじなかったら、國は秩序がみだれてその存在を全うすることが出来ません。
我が大日本帝國憲法は、天皇がこれに依って我が國をお治めになる大法で、したがって法令の本になる最も大切な規則です。明治天皇は皇祖皇宗の御遺訓に基づかれて國の繁榮と國民の幸福とをお望みになる大御心から、君臣共に永遠にしたがふべきこの大法を御制定になり、明治二十二年の紀元節の日に御發布になりました。
憲法には万世一系の天皇が我が國をお治めになることを示して、昔から變らない國體の本を明らかにしてあります。また國民の國の政治に參與する權利を與へ、法律によつて、國民の身體・財産等を保護し國民に兵役・納税の義務を負はせることがきめてあります。さうして天皇が我が國をお治めになるのに、一般の政務については國務大臣をお置きになつて輔弼をおさせになり、法律や豫算は帝國議會の協賛を經ておきめになり、裁判は裁判所におさせになることになつています。
憲法と一しよに制定された皇室典範は皇位継承・踐祚即位等皇室に關する大切な事柄をきめてある規則で憲法と同じく國の大法であります。
尋常小学修身書―復刻版合本 巻1より巻6まで (1974年) (浪漫文庫) 文部省 http://t.co/mgACXnF
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