2011年10月3日月曜日

大日本帝国憲法 入門の入門(9) 〜 国体について

とてもわかり易く書かれています。
こちらからの転載です。
http://ameblo.jp/sangreal333/entry-11035951166.html

 さて、今日は我が国の国体について簡単にお話し、今までのまとめをします。



(1)国体について

まず、「国体」という言葉の意味ですが、これは「その国の国柄」です。つまり、「その国らしさ」「その国の独自性」「その国がそれを失えばその国でなくなってしまうほどの特質」を指します。

従って、我が国の国体は何であるか?という問いの答えは、広く文化的なものも含まれて多岐にわたるのですが、やはりその核心は天皇を中心とする皇室です。ただし、天皇には高天原の神々に始まる我々日本人の先祖に対する祭祀、建国以来変わらない我が国の統治という二つの役割があります。つまり、我が国の国体の核心は天皇による祭祀と天皇による統治である、ということになります。

そして、この天皇による祭祀と天皇による統治を中心として、様々な文化的要素を有するものがひろく我が国の国体であるというわけです。

ところで、国体を護持するにおいては、そのための様々な規範が必要とされます。これこそが今まで説明してきた国体に関する規範です。これは、道徳や慣習などといった不文の法の形を取って現れます。全ての道徳や慣習などがそうだというのではありません。あくまでも国体に関わる道徳や慣習などが国体に関わる規範ということです。

歴代の天皇陛下の行われてきた祭祀と統治も、かかる規範に従って行われてきました。よって、我が国の国体の核心は、さらに詳しく言えば「法の下における天皇による祭祀と天皇による統治」であるということになります。

国体そのもの国体に関する規範は一応別のものです。しかし、どちらが欠けても意味をなしませんので、両者は一体不可分です。国体に関する道徳や慣習などのことを法と呼び、法の集合を憲法と呼ぶことはこれまで説明してきました。

それゆえ、憲法とは元々は不文法であり、書かれざる法なのです。大日本帝国憲法をはじめ、憲法十七条や五箇条の御誓文などのいわゆる「成文憲法」は、この不文憲法の一部を文字にして表現したものに過ぎないのです。「法」と「法律」の関係でいえば、不文憲法は法であり、成文憲法は「法律」であるわけです。この点、通常の法律学の用語とは異なる用法ですので、気をつけて頂きたいと思います。「法」と「法律」の違いは、以前述べていますのでしっかりと理解しておいて下さい。

国体とは本来神聖なるものであり、また眼に見えないものであって、それに関わる規範もまた眼に見えない(不文の)ものです。その不文の法をあえて文字に書き起すわけですから、どうしても精確に記述しえない点が出てきてしまいます。また、場合によっては、必ずしも憲法とはいえない観念をも便宜上あえて条文として挿入することもあります。

従って、あえて分かりやすく言えば、不文憲法=神聖なるもの、成文憲法=俗なるもの、という関係になります。よって、成文憲法の解釈を行うにあたっては、必ず背後にある不文の法を斟酌せねばなりません

次回から、大日本帝国憲法の条文を逐条的に解説していきますが、各条文は必ず法に照らして解釈されねばなりません。単なる国語辞典上の言葉の意味に依ったり、いたずらに外国の制度を参照するのみで解釈しては、法を無視することとなります。

また、条文だけを根拠にして、背後にある法を考慮しないのは、国体に反する解釈を生むもとになります。断じてあってはならないことです。

大日本帝国憲法が我が国の正統の憲法であるといえるのは、それがあくまでも背後にある国体に関する規範を元に解釈・運用されるからであって、これを離れてしまっては容易に「天皇主権」の如き謝った説にとらわれる恐れさえあるのです。


(2)大日本帝国憲法は現存している

国体とは古来より続いてきたその国のあり方です。従って、時の為政者により、それが破壊されることもあります。これは、国体に明確に反する政治体制や成文法の制定など、様々な形をとって現れます。

しかし、その国家の中に道徳や慣習として国体に関する規範が根づいているのであれば、国体が死滅することはありません。むしろ、その国民の中に存在し続けています。

我が国についていえば、憲法ではない「日本国憲法」が憲法と名乗るという、国体破壊状況が続いています。しかし、我が国の国体は厳然として存在し続けています。よって、我が国の国体に関する規範を成文化した大日本帝国憲法もまた、憲法として現存しているのです。これは憲法十七条や、五箇条の御誓文についても同じです。

もちろん、将来これらの成文憲法を復元する上においては、時代にそぐわないところは改正する必要があるでしょう。しかし、それはあくまでも国体に関わる規範に反しないものでなければなりません。よって、国体に関わる規範(法)とはどんなものであるのかの考察は必要不可欠であり、この考察なくして憲法を語ることはありえません。


(3)「日本国憲法」の無効理由

「日本国憲法」は憲法として無効であります。無効理由には様々なものが挙げられています。しかし、保守思想に立って無効を言うのであれば、まず第一義には正面から「国体に反し無効である」としなければ論理的ではありません。国体に関する規範こそが、まさに改正権の限界を決定するのです。





さて、『入門の入門』篇はこれで一旦終わりとします。次回より大日本帝国憲法の各条文について、個別の解説を行っていきます。第1回はもちろん、第1条です(´ω`)

ただし、これからも各条文の解説のみにはとどまらず、これまでのような保守思想の理念についての解説も必要に応じて随時行っていきます。

これからもどうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。皆様からのコメントもお待ちしております。疑問の点や気づいた点など、ご意見頂ければ幸いです( ´ω`)ノ

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