2011年10月3日月曜日

大日本帝国憲法 入門の入門(8) 〜 「日本国憲法」は憲法ではない

とてもわかり易く書かれています。
こちらからの転載です。
http://ameblo.jp/sangreal333/entry-11032271803.html

 今日は、「日本国憲法」は憲法ではない、というお話をします。

そんなこと言ったって、憲法っていうんだから憲法じゃないの?と思われるかもしれません。でも、そうではないのです。少しずつ説明していきましょう。(・ω・)ノ

またおさらいです。そもそも憲法とは何でしょうか?ここから話を進めなければいけません。

憲法とは、国体に関わる道徳、慣習、伝統や文化などの不文の規範のことです。これは非常に大切なことなので、必ず理解した上で読んで頂きたいのです。これこそは保守思想の基礎の基礎です。憲法とは、元々は成文化(文章化)されたものではありません。元々憲法とは、道徳や慣習などなので、文章で書かれたものではないのです。そしてこの憲法のことを、「」とも呼びます。

そして、「法」と「法律」の違いについても理解されているでしょうか?お忘れでしたら前回のブログ記事を参照して下さい。

この点について誤解されやすいことがあります。例えば、「成文化(文章化)されていないということは何だかあいまいでいい加減な感じがする。道徳とか慣習とかいうのは何だかあいまいで、人によって解釈が違ってきそうだ。道徳や慣習なんていい加減なものではないか。」とと言う人もいるでしょう。

しかし、ここでいう道徳や慣習などとは、あくまでも国体に関わるものです。例えば、皇位の男系男子継承を考えてみてください。これこそまさに法の中の法です。これは大日本帝国憲法や「日本国憲法」にも規定されていますが、そんなこととは関係なく、神武天皇の時代から当然のこととして行われています。皇位の男系男子継承は我が国の最も重要な法です。

このような法は、何千年もの長い間にわたって当然のこととして行われているものです。従って、明確ではっきりしており、今さらわざわざ文章にして確認しなくても当たり前のことなのです。だから、あいまいであったり人によって解釈が違ったりすることなどないのです。

法は、あいまいなものではなく、明確ではっきりしたものだからこそ成文化する必要はないのです。そしてそんな法を羅列したものが憲法です。繰り返します。憲法とは元々は不文法です。

このような考えを徹底して、「~憲法」を持たない国さえあります。英国がそうです。英国憲法というものはありません。しかし、様々な国体に関わる慣習やマグナ・カルタ、権利の章典その他の諸法が憲法であるとみなされています。まさに国体に関わる道徳や慣習などが不文の憲法とされているのです。

我が国においては、明治維新という国家の転換期において、今一度建国の理念に立ち返ることを確認するべく、法を成文化し、その他の法とはいえないまでも重要な規範をも併せて成文化して大日本帝国憲法が公布されたのです。

さて、「憲法は最高規範である」と言われます。なぜ、憲法は最高規範なのでしょうか?それはまさに、憲法が法であるからです。国体に関わる規範に違反する法律や命令などを有効としてしまうようでは、国家内部の法秩序がむちゃくちゃになってしまうからです。

では、果たして「日本国憲法」と呼ばれているものが憲法であるといえるかどうか、検討していきましょう。

「日本国憲法」には「国民主権」「基本的人権」についての規定があります。実は、すでにこれでアウトなのです。

前回までお話したように、「国民主権(民主主義)」「基本的人権」が立憲主義(法の支配)とは対極の思想に立つ観念であることはすでにご存知だと思います。

「国民主権」の「主権」とは国家のあり方について完全かつ最終的に決定する権利のことであり、これは法を破壊する力をも内包します。また、「基本的人権」も道徳や慣習を破壊、否定して国家から「解放」された「人」の権利を打ち立てるものです。

お分かりですね。両者とも、国体に関わる道徳や慣習などを破壊する意図で作られた観念なのです。ということは・・・びっくりしませんか?何と、「国民主権」「基本的人権」とは法、すなわち憲法を破壊する観念なのです!!

憲法を否定して破壊する観念によって、「日本国憲法」と称する文書は書かれたわけです。矛盾していますね。これほどふざけた、人をバカにした話があるでしょうか?

例えば、日本国憲法第1条を見て下さい。こう書かれています。「天皇は・・・(略)・・・この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

真っ赤なウソですね。天皇の地位は国民の意思で左右されるものではありません。神武天皇以来の皇統によって定まっているものです。これこそ「法」です。なのに、この規定は天皇の地位は国民の意思でどうにでもできるとはっきり書いています。法を否定しています。革命によって天皇の地位を左右できるとする恐ろしい条文です。

このように、「日本国憲法」なる文書は、その根本理念が憲法破壊思想に立つものなのです。こんな矛盾したものが憲法と認められるわけがありません。それでも制定手続きが正当だったとか、ともかくも60年以上通用してきたとか、そんなことは枝葉の本当にどうでもいいことなのです。

「日本国憲法」が憲法である、あるいは問題はあるかもしれないが、改正すればいいじゃないか、とおっしゃる方に申し上げます。もっと事柄の本質を見て下さい。あなた方は、憲法ではないものを憲法だと主張しているのです。

「日本国憲法」は我が国の国体に関わる道徳や慣習などの規範(法)を成文化したものではなく、従って憲法ではありません。憲法の定義に当てはまる我が国の正統な憲法は、大日本帝国憲法です。「日本国憲法」は憲法として無効です。

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