2011年10月11日火曜日

大日本帝国憲法入門(2) 〜 第2条 皇位の男系男子継承 〜

 第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス



 こんばんは (*´ω*)


 今日は、「第2条 皇位の男系男子継承」についてお話します。皇位継承についての法は、国体に関する最も重要な不文法であることはいうまでもないでしょう。



(1)皇位の男系男子継承(万世一系)


 皇位の男系男子継承とは、父方が皇室出身(天皇であるかどうかは問わない)である男性により、皇位が継承されることです。母方の出身は問われません。


 皇位の男系男子継承は、我が国の皇位継承についての法として数千年にわたって受け継がれてきました。皇統は神武天皇から今上天皇に至る125代の間、全て男系男子をもって継承され、ただの一度も途切れることはありません。つまり、皇位の男系男子継承は、国体に関する不文の法なのです。


 そして、これは第1条にある「万世一系」を具体的に表したものです。「万世一系」とは皇統が男系男子をもって過去も現在も、そして未来も続いていくことを表しているのです。そして、「君が代」に歌われているのも男系男子継承の法であるといえます。


 第1条が天皇を中心とする国体を総論的に表現したものであることは前回お話しました。そして、第2条は第1条の中の「万世一系」を少し具体的に表現し、第3条は第1条の中の「天皇による統治」を少し具体的に表現したものなのです。


 さて、ここで疑問に思われた方もおられるでしょう。実際、歴史上には10代の女性天皇がおられます(内2代は重祚なので8名)。推古天皇や皇極天皇などは有名ですね。女性天皇がおられるのに、なぜ「男系男子の皇位継承が一度も途切れることなく続いてきた」といえるのでしょうか?



(2)「女性天皇」と「女系天皇」は全く違う


 この点も誤解されている方が多いのですが、「女性天皇」と「女系天皇」は全く違います


 「女性天皇」とは、単にその天皇が女性である、というだけのことです。例えば、父方が皇室出身の男性(天皇であるかは問わない)の子である女性が天皇になった場合は、男系女性天皇です。


 これに対して、「女系天皇」とは、他家の男性と結婚された皇室出身の女性(天皇である必要はない)からお生まれになった方(男性、女性は関係ない)が、天皇である、ということです。つまり、母方が皇室出身であって、父方は皇室出身ではない人物が天皇になる場合です。従って、女系男性天皇と、女系女性天皇があり得ます。天皇本人が男性か女性かは関係ないのです。


 つまり、単に「女性天皇」という場合、男系の女性天皇と女系の女性天皇の両方があるのです。


 歴史を振り返ってみましょう。例えば、称徳天皇は聖武天皇の皇女ですが、生涯独身を通されました。また、天智天皇・天武天皇の母は皇極天皇ですが、そもそも皇極天皇は舒明天皇の皇后であられたわけで、他家の男性と結婚されたわけではありません。天智天皇・天武天皇の父は舒明天皇であって、いうまでもなく男系男子による継承なのです。


 つまり、全ての「女性天皇」のうち、他家の男性と結婚された方もおられなければ、その子(男性・女性問わず)が天皇に即位された例は一度たりともないのです。つまり、全て女系ではなく、男系女性天皇なのです。


 ここで、疑問に思われる方も多いでしょう。男系男子継承の法の下で、なぜ女性天皇が即位する必要があったのだろうか?女性は天皇に即位せずに、先代の天皇が崩御されたら男性が天皇になればいいではないか、と。

 

 この点については、本命の男性の皇太子がまだ幼少であるなど、すぐに即位が難しいことを理由に、いわば中継ぎとして女性が(例えばその男性の近親の)即位したといわれています。従って、歴代の女性天皇は次の本命の男性天皇の「中継ぎ」であったわけです。

 

 すなわち、男系男子継承の下においても男系女性天皇の存在は否定されるものではありません。女性でも天皇に即位されることはできます。ただし、その女性天皇が他家の男性と結婚され、その子(男性・女性問わず)が天皇に即位された場合、この天皇は女系天皇となってしまうので、それは認められない、ということなのです。女性天皇は、あくまでも本命の男系男子天皇が即位されるまでの中継ぎに過ぎません。


 

(3)男系男子継承の様々な例


 実際、今までにも天皇が崩御され、その近親に適切な皇位継承者の男子がいなかったことは幾度かあります。しかし、そんな時にも他家に嫁がれた皇女の子が天皇に即位する(女系天皇が即位する)ということは一度もありませんでした。このような場合も、かなり遠い親戚であろうと天皇に迎えて皇族出身の男系男子による皇位継承を守ったのです。


 例えば、第25代武烈天皇が皇太子なくして崩御された折には、第15代応神天皇の5世の孫であられる継体天皇が即位されました。かなり遠い親戚ですね。


 また、第48代称徳天皇が崩御された折には、曾祖父であられる天武天皇の兄、第38代天智天皇の孫が光仁天皇として即位されました。桓武天皇のお父上です。


 更に、第118代後桃園天皇の崩御の折には、第113代東山天皇の曾孫が光格天皇として即位されました。この時にあの「尊号一件」が起こっています。


 この他にもいくつかの例があります。このように、あくまでも皇位を男系男子継承でつないできたのは、それが我が国の国体に関わる重要な不文の法であることが理解されていたからに他なりません。皇位の男系男子継承は、万古不易の国体に関わる法の、特にその真髄であることを再度確認するとともに、これを女系継承も可であるというように改変しようなどという試みは、それこそ国体破壊の最たるものであることを、よくよく知るべきです。



(4)成文化された第2条の解釈 ~ 帝国憲法下では男系女性天皇は認められるのか ~


 江戸時代までは、男系であれば女性天皇は認められていました。男系女性天皇は、我が国の国体に関わる不文の法に反するものではありません。そして、その法を成文化したものが第2条です。では、帝国憲法下においても男系女性天皇は認められるのでしょうか?


 先ほどお話したように、男系女性天皇の存在は、皇位の男系男子継承という国体に関する不文の法に反するものではありません。あくまで本命の男性皇太子が即位することができるまでの中継ぎとしてであれば、即位は法に反するわけではないのです。


 しかし、そのような女性天皇の存在は、ともすれば皇位継承を巡る混乱を招く恐れさえあります。でき得る限り中継ぎなしで、男性天皇からすぐに男性天皇へと皇位を継承する方が、無用な混乱は避けられます。男系女性天皇の即位はやむを得ない緊急避難的な措置であって、法が積極的に認めるものではありません。


 従って、国体に関する不文法としては男系女性天皇の即位は禁じられてはいませんが、皇位継承に伴う混乱の排除という観点から、帝国憲法第2条はあえて男系女性天皇の即位を禁止したものと解するのが相当でしょう。


 確かに、「成文法は不文法を制限できない」のですが、皇位継承については男系男子継承が法であり、男系女性天皇はそれを守るための本当に一時的な方便にすぎないものであって、法の本質的要素とはいえません。従って、これは成文法が不文法を制限しているわけではないのです。



 次回は「第3条 天皇の神聖性」です。ここでは、第1条でも出てきた「天皇による統治」についてもう少し詳しくお話します。 (*´ω*)




このブログはこちらからの転載です → ブログ『大日本帝国憲法入門』

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