2012年2月25日土曜日

皇室典範入門(2)

 こんばんは。今日から、皇室典範の各条文の解説に入ります。

 前回もお話したように、皇室典範は「皇室の家法」であるとともに、我が国の成文憲法です。

 『皇室典範義解』は、この法典の性質をこのように説明しています。なお、各引用文中の旧漢字は適宜新漢字またはひらがなに改めている箇所がありますので、ご注意下さい。



<以下引用>


 祖宗国を肇め、一系相承け、天壌と與に無窮に垂る。此れ蓋し言説を假らずして既に一定の模範あり。以て不易の基準たるに因るに非ざるはなし。今人文漸く進み、遵由の路必ず憲章に依る。而して皇室典範の成るは實に祖宗の遺意を明徴にして子孫の為に永遠の銘典をのこす所以なり。(注①)


<引用ここまで>



 まず、「言説を假らずして既に一定の模範あり」、すなわち、言葉にはしないがすでに定まったきまりがある、としています。そして、これは「不易の基準たるに因るに非ざるはなし」、すなわち、決して変更されてはならないきまりによっている、というのです。

 皇位継承をはじめとする皇室に関わるきまりは文書などの形あるものとはされていないものの、決して変更することのできない不文憲法として存在しているのだ、という趣旨なのです。

 では、なぜそれをこのように成文化したのかというと、「今人文漸く進み、遵由の路必ず憲章に依る」、すなわち、時代の変化とともに守るべきことは成文化されるべきとなった、ということです。それまでは不文の法であったものが、明治維新以降は時代の趨勢に合わせて成文化すべきとなったのだ、ということです。

 法令を伝統や慣習を顧慮して立法することは古来より我が国の常道であり、まさにこれこそが保守思想の真髄です。そしてこの保守思想に基づいて起草されたものこそが正統の憲法典たる皇室典範なのです。

 これは、皇室典範や憲法典を解釈するときだけの話ではなく、法律を解釈するとき一般に言えることですが、条文には必ずその立法の趣旨や背景があります。それを無視して文言のみをひねくり回しても正しい解釈にはなりません。いかなる趣旨や背景でその条文が記述されているのか、が大切なのです。

 皇位の男系継承という不文の憲法を成文化したのがこの第1条である以上、その解釈もそこから外れるようなものは明白に誤った解釈です。

            

                  


皇位は男系継承である(不文の憲法)

           

  皇室典範第1条として成文化




 
 

 第一章 皇位継承


 第1条 大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス

(口語訳)大日本国の皇位は祖宗の皇統たる男系の男子が継承する。


 第1条は、不文憲法の中の不文憲法といえる皇位継承についての法です。さて、どのような法典でも、第1条にはその法典の基本的な理念、精神が掲げられます。皇室典範はこのように、第1条で、皇位の男系男子継承を明文で定めました。

 同時にこのことは、皇位の女系継承や女系天皇を明確に否定、排撃するものに他なりません。すなわち、この第1条のみならず、皇室典範という法典の立法趣旨、存在の意義そのものが、皇位の女系継承や女系天皇をはっきりと否定、排撃するものなのです。

 皇室典範の起草者による解説書、『皇室典範義解』にはこのことがはっきりと書かれています。では、見てみましょう。



<以下引用>


 皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり。・・・其の後、推古天皇以来皇后皇女即位の例なきに非ざるも、当時の事情を推原するに、一時國に当り幼帝の歳長ずるを待ちて位を伝えたまはむとするの権宜に外ならず。之を要するに、祖宗の常憲に非ず。而して終に後世の模範と為すべからざるなり。(注②)


<引用ここまで>


 
 皇位の男系継承は我が国の不文憲法であり、『皇室典範義解』はこれを「皇家の成法」であると表現しています。更に、推古天皇以来女性天皇が即位した事情について、皇太子たる男性が成長するのを待って位を譲ろうとするという権宜(臨時の措置)でしかないのだ、と明言しているのです。

 すなわち、第1条は皇位の男系継承の不文憲法を成文化した確認的規定であり、女系継承を明確に拒否、禁止したものです。

 『皇室典範義解』は更に、皇位継承の三大則として以下のものを挙げています。


<以下引用>


第一 皇祚を践むは皇胤に限る。

第二 皇祚を践むは男系に限る。

第三 皇祚は一系にして分裂すべからず。(注③)


<引用ここまで>


 我が国の国柄の核心は、天皇による祭祀と天皇による統治です。そして、天皇や皇室は数千年の歴史の中で、その役割を生成してきました。天皇と我が国の歴史は一体であり、歴史とそれを背景にする伝統を排除して天皇や皇室を語ることなどはできません。それを排除してしまえば、すでにそれは天皇や皇室ではなく、単なる名称が残るだけの無意味なものとなってしまいます。

 我が国は古来、法令を従来の伝統や歴史に照らして立法、解釈するのが通例でしたが、明治維新以降になってドイツなどの大陸法的法学が入り、法律を伝統や歴史を顧慮せず立法し、またその文言に拘泥して解釈することも行われるようになりました。しかし、これは我が国のやり方とそぐわないばかりか、その規範の趣旨を失わせることにもなりかねません。

 法解釈はその立法趣旨に従って、文言に必要以上に拘泥せず行わねばなりません。また、憲法規範については不文憲法を顧慮しない解釈はウソ解釈になってしまうのです。





<今日のポイント>

 1.皇室典範の意義は、女系継承や女系天皇の否定、排撃にある。

 2.第1条は、皇位の男系継承の不文の法を成文化したものである。

 3.条文は立法の趣旨に則り解釈するのが、法解釈の基本である。



注① 『憲法義解』 伊藤博文 著(岩波文庫)p.127

注② 『憲法義解』 伊藤博文 著(岩波文庫)p.128 ~ p.129

注③ 『憲法義解』 伊藤博文 著(岩波文庫)p.129




このブログはこちらからの転載です → 『大日本帝国憲法入門』

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