JJ太郎さんのブログより転載です。
http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20110510/1305030792
とっくに破綻していたGHQ憲法
欺瞞との馴れ合いが続く。
平成2年(1990年)に勃発した湾岸戦争で翌年に日本海上自衛隊の掃海部隊が活躍しました。この掃海部隊は戦後間もなくの頃、米軍機が撒いた機雷の除去作業も行っており、国内の掃海作業を行っただけでなく、朝鮮戦争にも参戦しています。
昭和25年6月25日、北朝鮮軍が国境を破って韓国領内に進撃し、韓国軍と国連軍は一時釜山周辺まで追い詰められました。そこで連合軍は北朝鮮西岸の仁川に奇襲上陸をかけて成功しています。そして北朝鮮の東岸にある元山港の占領を計画しましたが、そこには連合軍の上陸を予想して北朝鮮軍が施設した3000個に及ぶと予想されるソビエト製の機雷がありました。連合軍は対機雷戦に関しては兵力、経験とも十分ではありませんでした。そこで日本掃海隊がクローズアップされ、米極東司令官から掃海部隊の出動要請が出たのです。
日本はGHQ占領憲法下であり、第九条には戦争の放棄をうたっているのですから、海外派兵はできません。しかし、これは秘密裏に進められ、日の丸も軍艦旗も掲げられない掃海部隊が派遣されました。地上からの砲撃のある戦場へ行ったのです。掃海艇の一隻が機雷に接触し、戦死1名、重軽傷者18名を出しています。
GHQ憲法は”オキュパイド・ジャパン”(被占領日本)の下で既に破綻していました。考えてみれば夢見る少女のような憲法前文と憲法九条など破綻して当たり前でしょう。国際社会はまだまだ厳しいのです。
平成15年から平成21年まで行われたイラク派兵についてもGHQ憲法は破綻しています。GHQ憲法九条には「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」と書かれており、武装して他国に入れば既にそれは「武力による威嚇」に該当します。
弁護士の南出喜久治氏によるとこの「武力による威嚇」について国会で全く審議されなかったので、民主党の末松代議士にこのネタを言ったら、末松氏はイラクの特別委員会でそれを指摘し、政府は全然答弁ができてなかったといいます。つまりGHQ憲法という憲法の名をかたった欺瞞との馴れ合いが続いているということです。
GHQ憲法の九条は「国の交戦権は、これを認めない」と書いていますが、交戦権というのは戦争行為を遂行又は停止し、最終的には講和条約によって戦争を終結(講和)することですから、交戦権がければ講和権もない。GHQ憲法には講和権などどこにも書いていないでしょう。したがってサンフランシスコ講和条約を結ぶことに対してGHQ憲法には法的根拠がないということになります。ですから法的根拠は明治憲法第13条ということになります。
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
このようにGHQ憲法は憲法として機能していません。また、その出自は正統性がなく、明治憲法の憲法改正条項にも違反しており、憲法ではなく、いわばGHQによる占領基本法、あるいはGHQとの交渉経緯から講和条約の一環と解釈するのが妥当と言えます。
そもそもGHQ憲法の目的は日本を二段階にわけて共産化することが目的です。これにはCIAの前身組織であったOSSの中のフランクフルト学派という隠れマルクス主義者が大きくかかわっています。九条は共産革命を起こしたとき、軍隊が阻止しにくることを恐れたため、軍を持たせないようにしたのです。こうしたことは、近年アメリカの資料公開によりだいぶわかってきていますが、政治家もマスコミも沈黙を続けています。
参考文献
光人社「ペルシャ湾の軍艦旗」碇義朗(著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
ビジネス社「日本国憲法無効宣言」渡部昇一・南出喜久治(共著)
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