産経
辺野古埋め立て申請 同意書を得て間髪入れず提出
政府は22日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の辺野古移設問題で埋め立て申請に踏み切った。漁協から埋め立て同意書を得られるとの情報が入ると、すぐに申請を決断。提出も間髪を入れずに行い、環境影響評価(アセスメント)の評価書提出で混乱した民主党政権の轍を踏むことを回避した。だが、県の許可を得られる見通しは依然として立っていない
今日はこの是非というよりもなぜ、漁協の同意書が?
この同意を取る為に保証金として、20億円を超えるお金をこの漁協の方々は手にする訳ですが、なぜ、このような事になるのでしょうか?
海の使用については『漁業法』
という法律で定められています。
江戸時代には、漁民が藩主等に使用料を払うような形で漁業を認めていたのですが、
明治43年の漁業法では、水面上に"海の入会権"というような設定をして、海軍の"水利権"と使用できる区域等を分けたのです。
そして、戦後、GHQの圧力により、昭和24年、旧漁業法を廃止させ、新たに漁業法を制定させます。
大きな変更点は2点
1.入会権として認められていた"漁業権"を物件として認める。
2.水面上にそれぞれの区域で設定されていた漁業権を領海、内水面まで認める。
例えば、同じ物件で"地上権"で比較しましょう。
地上権というのは、土地を借りた上に家を建てている事で認められる"物権"な訳ですが、
毎年出る、土地の公示価格に応じた固定資産税を支払い、土地の賃料を支払います。
ところが、
"漁業権"には権利はあるものの、地上権のような納税等の義務もないという不思議な権利となってしまったのです。
この目的はGHQが日本に軍港を二度と拡大させないように、このような政策を押しつけたと言われていますが、震災後の神戸港の復興を遅らせる原因となりました。
今回東北の港の復興でも同じですね。
今回、漁業権についていわゆる"基地地主"より ?? な権利が出て来ましたので、少し書かせていただきました。
出典は南出喜久治先生の 国体護持総論より
本文はこちらです。http://ameblo.jp/yukakichi76/entry-11497028720.html
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