2011年9月23日金曜日

大日本帝国憲法 入門の入門(3)〜天皇は統治すれども親裁せず〜 ( ´ω`)

こちらからの転載です。
http://ameblo.jp/sangreal333/entry-11014202943.html


 さて、今日のテーマは「天皇は統治すれども親裁せず」です。(´ω`)

 まず、第1条を見てみましょう。これは我が国の国体に関わる不文の法を成文化したものの一つです。

 第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

 万世一系とは、皇統が絶えず、永久に続くことを表します。天皇が我が国を過去も、現在も、未来も永遠に統治するということです。
 
 国体に関わる不文の法を成文化したもので、皇統に関わるものについては第2条も重要ですが、これは各条文の解説時に改めて解説します。

 
 
 次に、第4条です。これも国体に関わる不文の法を成文化したものです。

 第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規二依リ之ヲ行フ

 ここでは天皇が統治権を「総攬」すると規定しています。

 統治権とは、立法権・行政権・司法権の三権を指します。すなわち、天皇が立法権・行政権・司法権の三権の全てを行使する、ということなのです。

 では、天皇陛下が直々に法律を制定され、命令を出され、裁判まで執り行っておられたのかというと、もちろんそれは違います。

 

 天皇は神聖なる存在であって、国家の大変事を除いては俗事たる政治の実務に関わるべきではありません。これもまた、国体に関わる不文の法です。これを成文化したものが第3条です。

 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

 従って、政治の実務について実際に決定していく機関を別に設けねばならないことになります。

 ここに内閣・帝国議会・裁判所がそれぞれ、天皇の名において行政・立法・司法の三権を行使していく体制が採られたのです。
 
 これをもって、「天皇は統治すれども親裁(直々に政務を執り行うこと)せず」というのです。

 
 各条文の解説は後に譲りますが、

 第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

 第55条 第1項 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責二任ス

 第57条 第1項 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

 これらの条文は、天皇が統治権を総攬しつつ、政治の実務は帝国議会、内閣、裁判所が行うことを定めています。

 こうして、前回も述べたように「天皇といえども国体の下にある」結果、その天皇の名において政治の実務を執り行う機関の全ての行為も国体の下にあり、それに反してはならないことになります。

 このように、立法・行政・司法の三権の行為(法律や命令の制定、裁判手続や判決など)が国体に関わる規範(法)に反して行われてはならないとすることを、立憲主義または法の支配といいます。



 次回のテーマは「国体の下の自由(権利)」を予定しています。( ´ω`)ノ

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