2011年6月9日木曜日

第8回 憲法無効論公開講座 神奈川大会 ―国家本能と憲法― レポート①

5月22日(日)藤沢産業センター 8階情報ラウンジにて、第8回憲法無効論公開講座が開催されました。

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占領憲法は、機能しているでしょうか。

占領憲法は緊急時に関する規定がありません。
普通どこの国の憲法にも、国家に何らかの緊急事態があった際の条項が必ずありますが、占領憲法にはそれがありません。

第95条、地方自治特別法でしか災害に対する法はないのです。ところがこの地方自治特別法は住民投票によってしか作れません。

例えば今回のような大災害時に住民投票などやっている余裕はありませんよね。現実にあっていないのです。
つまり、日本国憲法は憲法緊急事態に対応できない、平和時、平安時のみに機能する憲法なのです。

これに対し、帝国憲法に置いては、緊急事態に対する条項があります。
関東大震災の折は、帝国憲法第8条により、緊急勅令が発令され、14条での戒厳令が出され、速やかに復旧が為されていったそうです。

繰り返しますが、占領憲法にはそれがありません。

3月16日の今上陛下の玉音御真影放送はまさに緊急勅令です。
特に一番初めに自衛隊の労を労ったことは特筆に値します。

自衛隊は小泉元総理も言ったJapanese Army、誰がなんと言おうと軍隊であり、よく問題視される日本国憲法第9条2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」に明らかに反します。
日本国憲法が憲法として有効ならば、あの放送は政治発言であり、日本国憲法第4条1項「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」に反した事になります。自衛隊が違憲であれば、陛下は決して口にしはならないのですから。

あの玉音放送は今も尚、大日本帝国憲法が生きている事の証明となったのではないでしょうか。

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