2012年1月15日日曜日

大日本帝国憲法入門(14)番外編 皇位の男系継承と「法」

 こんばんは。今日はまたまた予定を変更して、表題のテーマを取り上げてみたいと思います。(ΦωΦ)


 


 我が国が建国の古来より「法」(不文憲法)に基づく天皇の統治が行われてきた国家であることは、何度もお話いたしました。


 もちろんのこと、これらの「法」は依然として現在も我が国の不文憲法であり、神武天皇の御代から今上天皇陛下の御代に至るまで、我が国体は天壌無窮、これからも千代に八千代に変わることはありません。


 「法」(不文憲法)とは我々が祖先から継承してきた我が国の国体に関わる道徳や慣習、伝統や文化などの不文の規範を意味します。


 「法」(不文憲法)こそが我が国の最高法規であり、ゆえに「天皇といえども国体(に関する不文憲法)の下にある」のです。


 よって、いわゆる「天皇主権」説が虚偽であり、誤った採るべきでない説であることも、明らかです。


 つまり、天皇陛下の御聖断によっても、「法」(不文憲法)を改変することはできません。それは無効であり、まさしく「天皇主権」説の発想です。


 「法」(不文憲法)に反する一切の成文憲法、法律、勅令、命令、条約などは憲法違反であり、無効となるのです。


 いわゆる『日本国憲法』が「法」(不文憲法)に反し無効である、とはこのような意味です。


 以上のような考え方を「法の支配(立憲主義)」といいますが、なぜ、このような「法の支配(立憲主義)」が大切なのか、その根拠は、「入門の入門(5)法の支配(立憲主義)」以下をご覧下さい。


 さて、本題に入ります。皇位継承における「法」について考えてみましょう。





 

 . 皇位継承における「法」



 繰り返しますが、「法」(不文憲法)とは我々が祖先から継承してきた我が国の国体に関わる道徳や慣習、伝統や文化などの不文の規範を意味します。そして、これに反する一切の成文憲法、法律、勅令、命令、条約などは憲法違反であり、無効となるのです。


 当然のことですが、これは何も現代の事柄に限りません。過去に制定された歴史上の法令も、その対象となります。皇位継承の「法」に明らかに反する一切の法令は、無効となります。


 

 

 さて、神武天皇の御代より今上天皇の御代に至るまで、皇統は全て男系をもって継承されてきました(男系・女系の違いなどについては、大日本帝国憲法入門(2)を参照下さい)。


 歴史上、女系天皇は一人も存在しません。武烈天皇から継体天皇への皇位継承の例などに見られるように、皇位は、女系を断固排除し、いかにそれが遠縁であろうとも男系をもって継承することを本義としてきたことは誰一人として否定しようのない、歴史上明々白々たる事実です。「近い女系を排除し、遠い男系をもって継承する」ことが意識的に行われてきたのです。


 よって、皇位の男系男子継承こそ、我が国の国体に関わる不文の規範(「法」)であることは明らかなのです。


 皇統は「万世一系」であるといわれます。これはまさに、皇統が永遠に「一つの系統」すなわち神武天皇の男系をもって継承されることを意味しています。


 「女系天皇」は、この万世一系の否定に他なりません。


 この点において、天照大神が女性であることは問題とはなりません。皇位は神武天皇に始まるのであり、男系か否かも神武天皇に連なるか否かをもって判断されるものです。

 

 従って、皇位継承においては男系男子をもって継承することが「法」(不文憲法)であり、これに反する過去、現在を問わず一切の成文憲法・法律・勅令・命令・条約などは無効となります。


 繰り返しますが、天皇陛下の御聖断によっても、「法」(不文憲法)を改変することはできません。それは、「天皇主権」の発想であり、我が国の国体を破壊するものです。


 




 . 『旧』皇族の方々は、「法」の上では現在も皇族である



 皇位を男系のみをもって継承することは、当然ながら継承者の限定につながります。


 しかし、これは過去でも、現代でも同じことです。もしも現代において、皇位の安定的継承が危惧されるのであれば、皇位の男系男子継承の法に則り、速やかに旧皇族などの皇統に連なる男系男子に皇籍に復帰して頂くべきです。そうすれば、皇位継承に何らの危惧もなくなります。


 「法」(不文憲法)においては『旧』皇族の方々も、現在でも皇族です。過去にGHQの指令により皇籍から離れられようと、そのようなものに「法」を改変する力などありません。「法」に反する、無効の指令です。従って、『旧』という言い方は無効なものです。


 皇籍のない方々に皇位継承をさせるべきではない、などという考えは、我が国の国体よりもGHQの指令の方が上位である、という、まさに非常識極まる考えに等しいのです。天皇主権や国民主権の類いと同様、「GHQ主権」の発想です。


 『旧』皇族の方々も「法」の上では皇族です。皇位継承において最も大切な要件は、神武天皇の男系に属することです。現時点で世俗に暮らしておられることなどは、「法」の上では全く問題とはなりません。


 よって、『日本国憲法』下で問題となっている皇位継承の不安定化という事態も、「法」(不文憲法)に照らせば何の問題もなく解決できるのです。




 


 . 結語



 以上、簡単ですが、皇位の男系男子継承と「法」についてまとめてみました。


 皇位の継承について決定するものは、天皇陛下の御聖断でもなく、皇室の方々の意見でもありません。国会で制定される法律でもなければ、「国民の声」「世論」などという国民主権まがいの代物でもありません


 皇位の継承を決定するもの、それはただ、「法」(不文憲法)のみです。


 今一度、我が国古来の国体を表す「法」(不文憲法)に、我々は回帰し、それを再確認すべき時が来ているのです。


 次回は第三章 帝国議会の続きからです。(ΦωΦ)




 このブログはこちらからの転載です → 大日本帝国憲法入門

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