こんばんは。(ΦωΦ)
今日は、第26条から解説致します。以下の条文に定める国体の下の自由は我々が国体を護持する上で欠くことのできないものであり、いずれも自由なき左翼全体主義国家においては保障されていないものばかりです。
第26条 日本臣民ハ法律二定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ
(口語訳)日本国の臣民は法律に定めた場合を除いて、信書の秘密を侵害されることはない。
この条文は、いわゆる通信の秘密を定めたものです。各人が自由な活動をするにおいて、通信の秘密が保障されていることは必須であり、これが保障されない社会は自由のない全体主義社会であることは明らかでです。
信書とは一般に手紙であり、ある人が他の人に当てて出した手紙に書かれている事柄の内容、または誰が誰に宛てて出したか、などその手紙に関わる一切の事項が秘密とされる、ということなのですが、現代ではもちろん、手紙だけでなく電話やメールの他様々な通信手段がありますので、これら全てを含むものとしてこの条文はひろく通信の秘密全てを包括するものと解釈すべきでしょう。
いわゆる、通信に関するプライバシーの原則を定めたものというわけです。この条文に関しては、上述の如く現代の事情に即するように改正が必要かもしれません。
第27条 1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵ルルコトナシ
2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
(口語訳)1 日本国の臣民は自分の所有権を侵害されることはない。
2 国家のために必要があり、やむをえずその所有権を制限しなければならないときは、法律の定める手続きに従って行わねばならない。
各々の財産が勝手にわけもなく没収されたりするようなことがあれば、自由な発言や行動もできません。財産権の保障こそは、自由の保障された国家であることの最大のアイデンティティーです。一般的に、財産権の保障の度合いで、その国の自由度が測られるといえます。
但し、どうしても国家のために必要があり、特定の人の財産を利用せざるをえないことがあります。公共事業や戦争の場合などがそうですね。でも、このような場合でも、法律で定められた手続きに従い、公正に行わねばなりません。
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務背カサル限二於テ信教ノ自由ヲ有ス
(口語訳)日本国の臣民は国家の秩序を乱すことなく、臣民の義務に背かない範囲内において、信教の自由を有する。
様々な宗教が存在し、そしてそれは時として争いの元となるのは、十字軍や三十年戦争など、特に西洋の歴史に照らせば明らかです。そして、現実に国家の中においてそれらが併存している以上、我が国の国体に害を与えることのない範囲内で、それらを保護していくことも必要です。こうして、この条文は、各人の信じる宗教と国家の秩序のバランスを取ったものであるといえます。
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内二於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
(口語訳)日本国の臣民は法律に定められた範囲内で言論や出版、集会や結社の自由を有する。
財産権の保障と並ぶ、国体の下の自由の根幹をなす重要な権利である表現(言論)の自由を定めた条文です。
前回もお話しましたが、各人が自由に自分の意見を表明し、デモや集会などに参加することは自由な国家を保持していく上で必須のものであり、我が国の国体を護持する上でも絶対に欠くことのできないものです。
国体の護持は、政治家など一部の人たちに任せておけばよいものではありません。古来、我が国は名もなき優れた先人たちの弛みない努力に依って支えられ、発展してきました。我が国の国体は、英雄や一握りのエリートの指導のみによるものではなく、このような勤勉で優れた精神を持つ名もない庶民の努力によって支えられているのです。
従って、国体護持は我々臣民の責務であります。表現の自由こそは、我々臣民が我が国の国体を守るために様々な活動をしていくための武器として、非常に重要なものであり、これが保障されない国家は自由のない全体主義国家であるといえます。
第30条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別二定ムル所ノ規定二従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
(口語訳)日本国臣民は適切な礼儀を守り、別に定める規定に従って請願をすることができる。
請願権を定めたものです。自分の政治的な意見を直接帝国議会などに対して表明できるというもので、第29条の表現の自由を補完するものです。
第31条 本条二掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
(口語訳)この章に掲げた各条文は、戦時や国家事変の場合に天皇大権の施行を妨げるものではない。
この第二章は国体の下の自由を成文化したものであり、従って国体が危機にさらされる場合において、それを護持する上で必要な限度において制約を受けることがあります。天皇大権とは、国体を護持するために天皇が各統治機構の協賛や輔弼を受けて行使する諸般の措置です。
第32条 本章に掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律二抵触セサルモノニ限リ軍人二準行ス
(口語訳)本章に掲げた条文は陸海軍に関する法令やその規律に抵触しないものに限って軍人にも適用される。
当然のことですが、軍人も臣民であり、よって憲法が保障する国体の下の自由を享有することはいうまでもありません。
しかし、その職務の性質上、例外的にその他の臣民よりもその自由を制限されることがあることもまた、やむをえないところです。本条文はその軍人についての適用例外を定めたものです。
次回は、第三章 帝国議会 の解説に入ります。(ΦωΦ)
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